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国民健康保険税

国民健康保険税(国保税)について

 国民健康保険に加入している世帯には、その世帯主に対し国民健康保険税が課税されます。みなさまから納めていただく国民健康保険税は、あなたや家族の方が、病気やけがをしたときの医療費や、後期高齢者医療制度を支えるための費用、介護が必要になったときの介護費用にあてられる大切な税金です。

 平成12年度からは、40歳以上65歳未満の方に介護保険の介護サービス費に充てるための費用を合わせてご負担いただき、他の健康保険(社会保険、組合保険、共済保険等)に加入する同世代の方と共に、介護を必要としている方々を助け合うこととなりました。

 また、平成20年度からは、後期高齢者医療制度の創設にともない、これまで医療分から老人保健拠出金を出していたのに替えて、後期高齢者支出金分として区別することで、後期高齢者の医療費について国保の負担分が明確になりました。

納税義務者

 法律上、世帯主が納税義務者となります。国民健康保険税は、世帯を一つの単位としているため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、家族の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。そのため、納税通知書は世帯主宛てにお送りし、保険証の表紙にも世帯主の氏名が記載されます。

月割り課税

 国民健康保険税は、国民健康保険の資格取得年月日を基準に、月割りで計算します。資格取得年月日とは、市役所や支所等に届出をした日ではなく、転入した日あるいは会社の健康保険(社会保険等)をやめた日の翌日など、国民健康保険の資格が発生した日のことをいいます。国民健康保険の資格を喪失するときも同様です。

税額の算出方法

 国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12か月を1年度として税額を計算します。税額の算出は、国民健康保険に加入している方の前年の所得と、加入している世帯及び家族の人数を基準に計算します。年度の途中で前年の所得金額に変更が生じたり、加入者数に変更があった時は、再度計算をし直します。転入して洲本市の国民健康保険に加入された方については、前住所地へ所得金額を照会した後に、税額が変更になる場合があります。

 国民健康保険の税額計算についてはこちら。

国民健康保険税の納付方法

 国民健康保険に継続加入している方、あるいは6月末までに国保資格の取得・喪失の届出をした方は、7月中旬に納税通知書が送付されます。通常納期は7月末(1期)に始まり、翌年3月末(9期)までの年間9回で納めていただくことになります。
 年度途中で国民健康保険に加入したり、他の健康保険に加入したときは「月割り」で計算し、届出をした翌月の中旬に納税通知書または更正通知書が送られます。
 国民健康保険税の納付には、口座振替が便利です。是非ご利用ください。

 ※ 平成20年10月から、国民健康保険に加入する方全員が65歳以上74歳以下の方で構成される世帯の場合は、国民健康保険税が原則として世帯主の年金から天引(特別徴収)されるようになりました。

過年度分の国民健康保険税

 国民健康保険の資格が発生していたにもかかわらず届出が遅れ、遡って課税された国民健康保険税については、通常の納期(1期~9期)とは別に計算され、届け出た日の翌月25日(25日が休日または土曜日の場合はその翌日)が納期になります。

国民健康保険税の滞納について

 国民健康保険税を滞納すると、次のような措置がとられる場合があります。

  1. 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
  2. 保険証の有効期間が短くなる場合があります。
  3. 保険証を返却していただき、被保険者資格証明書を交付します。この場合、病院で診療を受けた場合の医療費は一旦全額負担になります。
  4. 国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産祝い金、葬祭費等)を差し止める場合があります。
  5. 財産(不動産、貯金、給与、電話加入権等)の差し押さえ処分を受ける場合があります。

お早目に届出を

 他の健康保険を脱退したり、加入した時は、お早目に洲本市役所保険医療課、五色庁舎窓口サービス課、由良支所にて届出をしてください。国民健康保険の届出が遅れることで、国民健康保険税を遡って納めることとなったり、他の健康保険に加入して届出が遅れることで、二重に保険税を納めることにもなります。早めの届出をお願いします。