Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 企画課 > おいでよ洲本新生活支援事業

おいでよ洲本新生活支援事業

おいでよ洲本新生活支援事業

住宅を購入する移住世帯や住宅を賃貸借する移住世帯・新婚世帯に、住宅取得費用や引越費用、自動車購入費用などの新生活に必要な費用の一部を助成します。

対象【共通】

(1) 【移住世帯】令和6年4月1日以降に淡路島外から洲本市に転入された2人以上の世帯(夫婦、親子等2親等以内の親族)で、転入日の前日から起算して過去3年以内に淡路島内に住所を有していない世帯。

   【新婚世帯】令和6年4月1日以降に婚姻し、婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下の世帯。

(2)現に居住し、住民基本台帳に記録されている世帯で、5年以上洲本市に定住の意志がある世帯。

(3)この世帯の住居として住宅を購入(所有権保存登記をしていること)し、または賃借をすること。

※ 住宅購入の場合は、世帯主またはこの世帯に属する者が単独で所有し、または2分の1以上の共有持分を有していること。

(4)国や他の地方自治体から、この制度に類する補助金の交付を受けたことがないこと。

(5)生活保護法による保護や他の公的制度による補助を受けていないこと。

(6)世帯員に暴力団員がいないこと。

(7)世帯全員に市税等の滞納がないこと。

申請時期【共通】

転入日から1年以内・婚姻日から6ヶ月以内

【移住世帯・住宅購入】

補助対象経費

申請する補助対象経費は、移住世帯の住宅購入の場合には、転入日前1年にあたる日から転入後1年を経過する日までに負担した費用であること。

※ただし、交付申請年度に要した費用に限る。補助対象の世帯員以外が負担する経費は対象外。

※その他詳しい要件については、事前に企画課政策調整係の担当者へご相談ください。

 

◎住宅取得費用【必須項目】

住宅購入の場合は、住宅及びその敷地購入費、工事請負費、家屋購入費等。

※ 世帯主またはこの世帯に属する者が単独で所有し、または2分の1以上の共有持分を有していること。

 

◎引っ越し費用 

※専門業者に依頼する場合に限る。

 

◎自動車購入費用

世帯主またはこの世帯に属する者の使用に供する自動車の取得費用(ただし、自動車の耐用年数の期間中は使用すること。)

(普通自動車)【新車】:6年、【中古】~15か月(新車登録からの経過月数):5年、

16~30か月:4年、31~45か月:3年、46か月~:2年

(軽自動車)【新車】:4年、【中古】~15か月:3年、16か月~:2年

 

補助限度額

100万円

※転入世帯内に保育士資格を有し、市内の保育所、認定こども園に勤務する者又は市内の中学生以下の子1人につき30万円加算(最大3人まで)

 

【移住世帯、新婚世帯・賃貸住宅】

助成額

一律36万円

【共通】申請時の提出書類

(1)補助金交付申請書 

(2)収支予算書 

(3)市歳入金情報に関する同意書 

(4)世帯全員の住民票の写し(世帯主、本籍記載のもの)

(5)戸籍の附票(本籍地の市区町村で発行)

  ※(移住世帯)転入日の前日から起算して過去3年以内に淡路島内に住所を所有していないことが確認できるもの。

  (新婚世帯)世帯全員の戸籍謄本(本籍地の市区町村で発行)

(6)誓約書兼同意書 

(7)補助対象経費に係る見積書

(8)(住宅購入の場合)工事請負契約書または売買契約書の写し、住宅の平面図及び位置図

  (住宅賃貸借の場合)住宅の賃貸借契約書の写し、住宅の平面図及び位置図

注意事項

・補助金の交付申請には、多くの提出書類を準備する必要があります。

・万全に準備したつもりでも、書類が不足していたり不備があることがあります。

事前に企画課政策調整係へご相談いただきますようお願いします。