新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人の後期高齢者医療保険料の減免制度について
対象者となる人
次の1または2に該当する人
1 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った人
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、世帯の主たる生計維持者について次のアからウのすべてに該当する人
ア 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
イ 令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること
ウ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和3年度の保険料で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付支払日)が設定されているもの
減免される保険料額
上記の対象者1に該当する人:保険料の全額
上記の対象者2に該当する人:保険料の一部(減少した事業収入等に応じた割合で算出)
減免申請方法
申請の際には、まず、電話、Fax、メール等でご連絡ください。
申請期限 令和4年3月31日まで
【受付・相談窓口】
洲本市役所保険医療課保険料係(10番窓口)
Tel:0799-24-7609
Fax:0799-22-3377