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セーフティネット保証制度に係る認定について

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 セーフティネット保証制度に係る認定について

★新着情報

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種515業種(令和6年10月1日から12月31日まで)が指定されます<外部リンク>。(R6.9.17更新)

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種548業種(令和6年7月1日から9月30日まで)が指定されます<外部リンク>。(R6.6.17更新)

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種514業種(令和6年1月1日から3月31日まで)が指定されます。<外部リンク>(R6.3.18更新)

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が(令和6年6月30日まで)延長されます。<外部リンク>(R6.3.12更新)

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種562業種(令和6年1月1日から3月31日まで)が指定されます。<外部リンク>(R5.12.21更新)

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が(令和6年3月31日まで)延長されます。<外部リンク>(R5.12.21更新)

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種554業種(令和5年10月1日から12月31日まで)が指定されます。<外部リンク>(R5.9.27更新)

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が(令和5年12月31日まで)延長されます<外部リンク>。(R5.9.1更新)

 

概要

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置『セーフティネット保証制度』を利用するために必要な認定書を発行します。

 セーフティネット保証制度について(中小企業庁のページが開きます)<外部リンク>

  • 第1号 連鎖倒産防止
  • 第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第3号 突発的災害(事故等)
  • 第4号 突発的災害(自然災害等)
  • 第5号 国の指定した不況業種(業況の悪化している業種)
  • 第6号 取引金融機関の破綻
  • 第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

必要なもの

  • 『1号~8号までの該当する申請書(2通)』
  • 『売上額減少の根拠となる書類(売上台帳等のコピー)』等、認定申請により異なります。
  • 『印鑑』

 以上の3つをお持ち下さい。

注意事項

 本認定を受けても、金融機関及び信用保証協会による審査があるため、無条件で融資を受けることはできません。
 詳細については、お気軽にお問い合せ下さい。

【令和6年6月末で受付終了】
セーフティネット保証第4号の認定について

 セーフティネット保証制度4号認定は、突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するために国が行っている措置です。

 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。

本市が該当するもの(指定地域:47都道府県)

 新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年2月18日~令和4年9月30日)

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

 


セーフティネット保証第5号の認定について

 セーフティネット保証制度5号認定は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するために国が行っている措置です。

指定業種の一覧(中小企業庁のページが開きます)                                                                  

各業種の詳細な事業内容(中小企業庁のページが開きます)

 日本標準産業分類表平成25年10月改定版<外部リンク>

指定業種に属する中小企業者であって、いずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

  • 売上高の減少(イ)
    指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 原油価格の高騰(ロ)
    指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

対象者ごとの認定申請書様式と必要な書類等は、次のとおりです(申請書及び添付書類はすべてWord形式です)※令和6年12月以降申請書様式変更あり

売上高の減少(イ)の場合
対象区分 申請書様式と提出書類

(通常の様式)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

(通常の様式)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

(創業者の様式)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

(創業者の様式)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

原油価格の高騰(ロ)の場合

対象区分

申請書様式と提出書類
(原油高の様式)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(原油高の様式)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

その他のセーフティネット保証1号~7号の様式

第1号 連鎖倒産防止

セーフティネット保証1号認定申請書  様式第1[Wordファイル/38KB]

第2号  事業活動の制限

セーフティネット保証2号認定申請書 様式第2-(1)-イ [Wordファイル/36KB]

セーフティネット保証2号認定申請書 様式第2-(1)-ロ [Wordファイル/36KB]

セーフティネット保証2号認定申請書 様式第2-(1)-ハ [Wordファイル/36KB]

セーフティネット保証2号認定申請書 様式第2-(2) [Wordファイル/35KB]

第3号 突発的災害

セーフティネット保証3号認定申請書 様式第3[Wordファイル/37KB]

第6号 取引金融機関の破綻

セーフティネット保証6号認定申請書 様式第6[Wordファイル/35KB]

第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

セーフティネット保証7号認定申請書 様式第7 [Wordファイル/38KB]

第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証8号認定申請書 様式第8 [Wordファイル/38KB]


危機関連保証の認定について

 危機関連保証は、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額 (2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。※但し、保証対象業種に限る。

 ・新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和3年7月1日~12月31日)  

  危機関連保証発動リスト [PDFファイル/20KB]


 

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