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一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(新型コロナウイルス関係)

 各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。

 本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

 特例貸付の具体的な内容は下記をご覧ください。また、具体的な内容のお問合せや貸付のご相談は、下記問い合わせ先へお願いします。

(1)休業された方向け(緊急小口資金)

 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

対象者

 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。

貸付上限額

 ・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内

 ・その他の場合、10万円以内

その他

 ・据置期間 1年以内

 ・償還期限 2年以内

 ・貸付利子・保証人 無利子・不要

 

(2)失業された方等向け(総合支援資金)

 生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

対象者

 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。

貸付上限額

 ・(二人以上)月20万円以内

 ・(単身)月15万円以内

 ※貸付期間:原則3ヶ月以内ですが、延長貸付を受ける場合は洲本市福祉事務所までお越しください。

その他

 ・据置期間 1年以内

 ・償還期限 10年以内

 ・貸付利子・保証人 無利子・不要

 

問い合わせ先

 洲本市山手二丁目2番26号(洲本市総合福祉会館内) 

 社会福祉法人 洲本市社会福祉協議会 Tel:0799-26-0022

<外部リンク>