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新型コロナウイルス感染症に感染したこと等により会社を休み、事業主から十分な給与が受けられない国民健康保険の被保険者(被用者に限る)に傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われた者で、罹患時に国民健康保険に加入していた被用者
※被用者とは他の人に雇われている人をいいます。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を労務日数で除した金額 × 2/3 × 日数
令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
(注)申請期限は、傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間(最終期限は令和7年5月7日)です。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(5種類必要です)