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住居確保給付金の支給対象者の拡大について(新型コロナウイルス関係)

住居確保給付金の支給対象が拡がりました

 生活困窮者自立支援法の規定に基づき、離職や自営業の廃業により収入が減少し、住居を失った方、または失うおそれがあり、今後の就職に向けた活動のために住居を確保する必要がある者に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。

 新型コロナウィルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、4月20日(月曜日)から支給対象が拡大されましたのでお知らせします。

 新型コロナウイルスの感染拡大防止には、窓口や待合スペースの「三密」状態を避ける必要があることから、申請の際には電話でお問合せください。

 電話:0799-22-3332

対象者

 離職・廃業から2年以内または、休業等により収入が減少し、離職と同程度の状況にあり住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

生活困窮者自立支援制度のしおり [PDFファイル/227KB]

支給期間

 原則3か月

(令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になります。ただし、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。)

 ※求職活動等の要件があります

支給方法

 賃貸住宅の賃貸人または不動産媒介事業者等への代理納付

支給上限額

 ・ 単身世帯:32,300円
 ・ 2人世帯 :39,000円
 ・ 3人~5人世帯:42,000円

  共益費や光熱水費、借地代は対象外です。

申請に必要な書類等

・ 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 [PDFファイル/87KB]

・ 住居確保給付金申請時確認書 [PDFファイル/94KB]

・ 入居住宅に関する状況通知書 [PDFファイル/86KB]

・ 本人確認書類(次のいずれか)

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、各種健康保険証、住民票の写し・住民票記載事項証明書、戸籍謄本の写し

・ 賃貸契約書

・ 申請日を起点に2年以内に離職・廃業したことが確認できる書類の写し(離職票等)または、申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類

・ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のうち収入がある方について、収入が確認できる書類の写し

給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は雇用保険受給者資格証、年金を受けている場合は年金手帳・年金額改定通知・年金振込通知、その他収入の確認できる書類

・ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の、金融機関の全通帳の写し

※その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細についてはお問合せください。

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