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洲本市CATV施設使用料の徴収猶予について

 

1 実施内容

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当額減少している個人、事業者を対象に、納期から1年間、CATV使用料の徴収猶予を行います。

 

2 対象者

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、給与などの収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少しているもの

 

3 対象となる使用料

 令和2年度中(令和2年4月から令和3年1月)に納期限が到来する次の使用料が対象となります。

 なお、令和2年4月に納期限が到来し、納付済みの使用料についても、遡及して適用いたします。

 

  1. テレビ施設使用料
  2. インターネット施設使用料

4 申請方法など

 申請書(様式1)及び収支明細書(様式4)に必要事項を記入し、提出してください。

  ※原則、納期限までに申請が必要です。

  (1)  CATV施設使用料徴収猶予許可申請書(様式1) [PDFファイル/42KB]

  (2) 収支明細書(申請書添付資料) (様式4) [PDFファイル/28KB] 

5 受付期間

  令和2年5月21日~令和3年3月31日まで

6 申請先・お問い合わせ先

  広報情報課

     住所 〒656-8686 洲本市本町三丁目4番10号

     電話 代表:0799-22-3321

         直通:0799-22-3339

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