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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人の介護保険料の減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人の介護保険料の減免制度について

※ 令和4年度相当分の減免申請受付は令和5年9月30日をもって終了しました。令和5年度保険料につきましては、実施しておりません。

対象となる人

65歳以上で次の1または2に該当する人

1 新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する人

ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補うされる額を除く)が前年の額の10分の3以上であること

イ 減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

対象となる保険料

令和4年度相当分の保険料で、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に納期限が設定されているもの

減免される保険料額

上記1に該当する人:保険料の全部

上記2に該当する人:保険料の一部(減少した事業収入等に応じた割合で算出)

減免申請の方法

申請の際にはまず、電話、Fax、メール等でご連絡ください。
申請期限 令和5年9月30日まで

【受付・相談窓口】
洲本市役所保険医療課保険料係(10番窓口)
Tel:0799-24-7609
Fax:0799-22-3377