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災害時の要配慮者に対する支援について

 現在、洲本市では、地震や津波など大規模災害が発生した際の、要配慮者の避難について、迅速に行えるよう、支援体制を整備しているところです。

 いつどのように起こるかわからない災害に対して、皆さんの安全な避難などを確保するためには、行政が行う「公助」だけで対応することは難しく、地域にお住まいの方々の協力である「共助」の取組が非常に重要であると考えております。

 そのため、災害対策基本法に基づき、平常時から、避難行動要支援者の情報を避難支援関係者に提供し、災害時の避難支援などに活用する取組を行っております。

要配慮者、避難行動要支援者とは

要配慮者

 災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとることに支援が必要な方をいいます。

 ※高齢者、障害者、外国人、妊産婦、乳幼児等

避難行動要支援者

 要配慮者のうち、災害が発生した際に、自ら避難することが困難であって、円滑かつ迅速な避難をするために、特に支援が必要な方をいいます。

 洲本市では次の方を対象としています。(ただし、施設入所者は除く。)

 ア 満75歳以上の一人暮らしの高齢者

 イ 満75歳以上の高齢者のみの世帯の者

 ウ 身体障害者手帳に、1級または2級の身体障害として記載されている者(児)

 エ 療育手帳に、A判定の知的障害として記載されている者(児)

 オ 精神障害者保健福祉手帳に、1級の精神障害として記載されている者(児)

 カ 介護保険法による要介護認定が3以上である者

 キ 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

 

要配慮者と避難行動要支援者

 ※「要配慮者」と「避難行動要支援者」のイメージ図

避難行動要支援者名簿

 洲本市では、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難の支援、安否の確認等を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿を整備しています。

 この名簿は、平常時から、名簿情報の提供に同意された方の情報を、避難支援等関係者である消防、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等に提供し、災害時の避難支援や平常時からの避難体制作りなどに活用します。

名簿への登録方法について

 避難行動の支援を受けるため、平常時から、避難支援等関係者へ情報を提供することについては、ご本人の同意が必要になります。

 避難行動要支援者であって、避難支援等関係者への情報の提供に同意する方は、福祉課までお問い合わせいただくか、下記より同意確認書をダウンロードし、ご提出ください。

「洲本市避難行動要支援者名簿」登録申請書兼同意書 [PDFファイル/105KB]

 

よくある質問とその回答

どのような情報が避難支援等関係者に提供されるのですか。

 提供される情報は、「氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とする理由、緊急連絡先」等になります。

名簿に登録した場合、必ず助けてもらえるのですか。

 避難行動要支援者名簿は、普段からの地域の支え合い・助け合いの中で活用されることによって、災害時の被害を少しでも減らそうとするものです。

 しかしながら、災害時は避難支援者自身や家族などの安全が前提であり、被災状況により避難支援者からの支援を受けることが困難な状況も考えられます。そのため、災害時の避難行動の支援が必ず受けられることを保証するものではありません。また、避難支援者は、避難行動要支援者を助けられなかったとしても、法的な責任を負うものではありません。

関連情報

市民みまもりカード

・洲本市地域防災計画

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