炬口漁港小型船舶専用係留施設(炬口フィッシャリーナ)使用ご希望の方は、まず空き状況を林務水産課へお問い合わせください。
使用ご希望のバースに空きがある場合は、申請書類を作成し、添付書類を揃えてご提出ください。
申請書類
申請書・誓約書・使用(申請)要領
炬口フィッシャリーナ使用許可申請書 [PDFファイル/51KB]
誓約書 [PDFファイル/81KB]
炬口フィッシャリーナ使用許可申請書記入例 [PDFファイル/283KB]
炬口漁港小型船舶専用係留施設使用(申請)要領 [PDFファイル/279KB]
提出書類
- 使用許可申請書(顔写真貼付必要)
- 住民票の写し(発行後6ヶ月以内のもの) ※コピー不可
- 市町村の「税の滞納がないこと」の証明書 ※コピー不可
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第5号の2)
- 海技免状の写し
- 船舶検査証書の写し
- 船体全体を撮影した写真(船舶番号及び船舶検査済票の番号が確認できるもの)
- 損害賠償保険に係る保険証券の写し
- 法人において申請者と使用者が異なる場合は、その権利関係を証明する書面、法人の登記事項証明書、市町村の「税の滞納がないこと」の証明書及び暴力団排除に関する誓約書
- その他市長が必要と認めるもの
船舶係留開始までの流れ
- 空きバースを確認してください。(林務水産課にお電話ください)
- 使用(申請)要領の内容をよく確認の上、使用許可申請書類の提出をお願いします。
- 使用許可申請に問題がなければ、保証金、使用料(年度分一括)の納付書を郵送します。係留開始日までに納付をお願いします。
- 係留開始日時が決まりましたらご連絡ください。(係留開始日時は土・日・祝日除く9時00分~17時00分)
- 係留開始日当日に、職員と使用者が立会の上、施設にて職員が船舶の大きさを実測します。船舶の大きさ等に問題がなければ、係留開始となります。
係留船舶の大きさの測り方
係留可能な船舶の基準である「艇延長」「艇全幅」は船体の実測寸法です。
登録長(船舶検査証記載の船舶の長さ)ではなく、係留した状態で実測した船舶の全長、全幅とします。
付属品(船外機等)も係留時の状態で計測します。
係留開始時に計測を行い、基準を超えている場合は、係留をお断りしますので十分ご注意ください。
施設の概要
炬口フィッシャリーナ使用者募集
<外部リンク>
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