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国民年金の加入手続き(扶養から外れたとき)

扶養から外れたとき

 国民年金第3号被保険者の方(被扶養者)が、国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)の扶養から外れた場合、20歳以上60歳未満の方であれば、国民年金の第1号被保険者になります。※同日から厚生年金に加入する方を除きます。

 ※国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更のお手続きは電子申請が可能です。詳しくはページ下部の「電子申請の利用を開始する方へ」をご覧ください。

こんなとき

変更後の被保険者の種別

届出先

収入増加や離婚等で第3号被保険者に該当しなくなった。

国民年金第1号被保険者

市役所または年金事務所

配偶者が厚生年金に加入していた勤務先を退職した。

配偶者が65歳になり第2号被保険者でなくなった。

自身が就職して厚生年金に加入した。

国民年金第2号被保険者

お勤め先

配偶者が転職等で勤務先が変わった。(厚生年金は継続して加入)

国民年金第3号被保険者

配偶者の新しいお勤め先

付加年金の加入

 国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。

 加入される場合は、市役所国民年金担当窓口でお手続きが必要です。付加保険料の納付は受付月からの開始となります。

詳しくは、国民年金付加年金制度へ

お手続きに必要な持ち物

・年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの

・被扶養者資格喪失証明書

保険料の納付方法

 国民年金保険料は扶養から外れた月からかかります。日本年金機構から送付される納付書を使い、各窓口(金融機関、郵便局、コンビニ、ATM)で納めてください。また、口座振替やクレジットカードによる納付のほか、スマートフォンアプリによる納付もできます。

詳しくは、国民年金保険料の納付方法へ

保険料の納付が困難なとき

 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の全部または一部が免除される「全額免除・一部免除制度」があります。

 また、50歳未満の方に限り、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。

 ご希望の方は市役所国民年金担当窓口にてお手続きください。

詳しくは、国民年金保険料免除申請へ

電子申請の利用を開始する方へ

 「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。

 ※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。

 申請方法については以下のリンクをご確認ください。

日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>

<外部リンク>