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国民年金の加入手続き(会社を退職したとき)

会社を退職したとき

 厚生年金・共済組合に加入していた方が退職された場合、20歳以上60歳未満の方であれば、国民年金の第1号被保険者になります。

 退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失します。喪失した日と同日で就職した場合、お手続きは不要ですが、喪失した日から1日以上あいて就職した場合は加入のお手続きが必要です。

 ※保険料は月末時点で加入している年金制度での納付が必要です。

 ※加入のお手続きは電子申請が可能です。詳しくはページ下部の「電子申請の利用を開始する方へ」をご覧ください。

 

 (例)3月末で退職し、4月6日に就職して厚生年金等に加入した場合

年金制度

【 厚生年金 】

国民年金

第2号被保険者

【 国民年金 】

国民年金

第1号被保険者

【 厚生年金等 】

国民年金

第2号被保険者

加入・喪失期間

3月31日退職

4月 1 日喪失

4月1日~4月5日

4月6日~

保険料

3月分まで納付

納付は不要

4月分から納付

 ※4月分の国民年金保険料は納付していただく必要はありませんが、4月1日の国民年金第1号資格取得(国民年金への加入)のお手続きが必要です。

 

(例)4月2日に退職し、4月10日に配偶者の扶養にはいった場合

年金制度

【 厚生年金 】

国民年金

第2号被保険者

【 国民年金 】

国民年金

第1号被保険者

【 国民年金 】

国民年金

第3号被保険者

加入・喪失期間

4月2日退職

4月3日喪失

4月3日~4月9日

4月10日~

保険料

3月分まで納付

納付は不要

納付は不要

 ※第3号被保険者は保険料を納める必要がありません。4月3日の国民年金第1号資格取得は市役所で、4月10日の国民年金第3号資格はお勤め先でそれぞれお手続きが必要です。

付加年金の加入

 国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。

 加入される場合は、市役所国民年金担当窓口でお手続きが必要です。付加保険料の納付は受付月からの開始となります。

詳しくは、国民年金付加年金制度へ

お手続きに必要な持ち物

・年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの

・厚生年金資格喪失証明書(共済組合に加入していた方は退職辞令の写し)

・離職票または雇用保険受給資格者証(国民年金保険料の免除をご希望の場合)

保険料の納付方法

 国民年金保険料は退職した日の翌日が含まれる月からかかります。日本年金機構から送付される納付書を使い、各窓口(金融機関、郵便局、コンビニ、ATM)で納めてください。また、口座振替やクレジットカードによる納付のほか、スマートフォンアプリによる納付もできます。

詳しくは、国民年金保険料の納付方法へ

保険料の納付が困難なとき

 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の全部または一部が免除される「全額免除・一部免除制度」があります。

 また、50歳未満の方に限り、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。

 ご希望の方は市役所国民年金担当窓口にてお手続きください。

詳しくは、国民年金保険料免除申請へ

電子申請の利用を開始する方へ

 「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。

 ※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。

 申請方法については以下のリンクをご確認ください。

日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>

<外部リンク>