国民年金の加入手続き(会社を退職したとき)
会社を退職したとき
厚生年金・共済組合に加入していた方が退職された場合、20歳以上60歳未満の方であれば、国民年金の第1号被保険者になります。
退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失します。喪失した日と同日で就職した場合、お手続きは不要ですが、喪失した日から1日以上あいて就職した場合は加入のお手続きが必要です。
※保険料は月末時点で加入している年金制度での納付が必要です。
※加入のお手続きは電子申請が可能です。詳しくはページ下部の「電子申請の利用を開始する方へ」をご覧ください。
(例)3月末で退職し、4月6日に就職して厚生年金等に加入した場合
年金制度 |
【 厚生年金 】 国民年金 第2号被保険者 |
【 国民年金 】 国民年金 第1号被保険者 |
【 厚生年金等 】 国民年金 第2号被保険者 |
加入・喪失期間 |
3月31日退職 4月 1 日喪失 |
4月1日~4月5日 |
4月6日~ |
保険料 |
3月分まで納付 |
納付は不要 |
4月分から納付 |
※4月分の国民年金保険料は納付していただく必要はありませんが、4月1日の国民年金第1号資格取得(国民年金への加入)のお手続きが必要です。
(例)4月2日に退職し、4月10日に配偶者の扶養にはいった場合
年金制度 |
【 厚生年金 】 国民年金 第2号被保険者 |
【 国民年金 】 国民年金 第1号被保険者 |
【 国民年金 】 国民年金 第3号被保険者 |
加入・喪失期間 |
4月2日退職 4月3日喪失 |
4月3日~4月9日 |
4月10日~ |
保険料 |
3月分まで納付 |
納付は不要 |
納付は不要 |
※第3号被保険者は保険料を納める必要がありません。4月3日の国民年金第1号資格取得は市役所で、4月10日の国民年金第3号資格はお勤め先でそれぞれお手続きが必要です。
付加年金の加入
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。
加入される場合は、市役所国民年金担当窓口でお手続きが必要です。付加保険料の納付は受付月からの開始となります。
お手続きに必要な持ち物
・年金手帳や基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
・厚生年金資格喪失証明書(共済組合に加入していた方は退職辞令の写し)
・離職票または雇用保険受給資格者証(国民年金保険料の免除をご希望の場合)
保険料の納付方法
国民年金保険料は退職した日の翌日が含まれる月からかかります。日本年金機構から送付される納付書を使い、各窓口(金融機関、郵便局、コンビニ、ATM)で納めてください。また、口座振替やクレジットカードによる納付のほか、スマートフォンアプリによる納付もできます。
保険料の納付が困難なとき
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の全部または一部が免除される「全額免除・一部免除制度」があります。
また、50歳未満の方に限り、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
ご希望の方は市役所国民年金担当窓口にてお手続きください。
電子申請の利用を開始する方へ
「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます。インターネットを経由するため、いつでも・どこでも手続きができます。
※電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。
申請方法については以下のリンクをご確認ください。
日本年金機構「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>