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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

 洲本市福祉課からのお知らせ(定額減税補足給付金(不足額給付))​​

 支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。

 通知の発送等は7月頃を予定しておりますが、具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

(注)所得税の定額減税に関しては「国税庁のホームページ<外部リンク>」をご確認ください。

(注)個人住民税の定額減税に関しては「個人住民税の定額減税について(令和6年度適用)〈洲本市税務課HP〉」をご確認ください。

(注)当初調整給付に関しては「【受付終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)」をご確認ください。

 

概要

 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方等に、追加で給付措置を実施するものです。​

 

目次

・対象

・給付金額

・案内方法

・提出期限

・差押禁止等

・給付金を装った詐欺にご注意ください!

・お問い合わせ先

 

対象

 令和7年1月1日時点において洲本市にお住まいの方で、次の1または2に該当する方 

  1. 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

(例:子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)

 なお、定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円※(非課税)であった方は対象ではありません。

 ※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「(43)再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。

 

  1.  次の要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)

(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)

(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

(3) 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

※複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

 

給付金額

 対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。

  1. 上記対象者のうち1に該当する方

「不足額給付時における調整給付所要額※1」-「当初調整給付時における調整給付所要額※1」

※1 調整給付所要額(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げます)

(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)

((1)<0の場合は0)

(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

((2)<0の場合は0)

給付のイメージ

  1. 上記対象者のうち2に該当する方

  原則4万円(定額)

 (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

 

案内方法

公金受取口座を登録済の方

 7月頃(予定)に「支給のお知らせ」をお送りします。

 ※口座変更がなければ手続き不要です。

公金受取口座を登録していない方

 7月頃(予定)に「確認書」をお送りします。

 ※必要事項を記入して返送してください。

 

提出期限

 令和7年10月31日(予定)まで(必着)

 

差押禁止等

 本給付金は、差し押さえが禁止されています。また課税対象の収入には該当しません。

 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 定額減税補足給付金に関して、市や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。

 

お問い合わせ先

 電話番号:0799-22-3321(代表)

 ・対象・支給額について:税務課

 ・振込について:福祉課

 受付時間:9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

<外部リンク>