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介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)

洲本市では平成30年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。

介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、訪問型サービスおよび通所型サービスを実施する場合には、市の事業者指定を受ける必要があります。
また、指定有効期間は指定日から6年間です。指定期間以降も介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを実施する場合は、指定の更新を受ける必要があります。

事業所指定を受ける際の提出書類について

事業所の指定(更新)申請については、市への事前相談の上、指定申請書の提出をお願いいたします。
該当するサービスの「指定申請に係る添付書類一覧」にて、必要書類をご確認の上、書式をダウンロードして下さい。
令和3年10月1日以降、提出される書類については押印不要ですが、連絡先は必ず記載して下さい。

介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請手数料は、以下の通りです。
新規指定:1事業所につき14,000円
指定更新:1事業所につき7,000円

訪問型サービス

通所型サービス

変更届について

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出して下さい。
なお、変更の内容によっては、添付書類が必要な場合があります。

廃止・休止・再開について

指定を受けた後、事業所を休止または廃止する場合には、休止または廃止する予定日の1ケ月前までに、また、休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に、「廃止・休止・再開届出書」を提出して下さい。

加算届の提出について

加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。届出日と算定開始月の関係、提出書類は以下の通りです。
※加算の届出により、運営規定等が変更になる場合は、併せて届出が必要です。

届出受理日が月15日以前→翌月
届出受理日が月16日以降→翌々月

※上記の記載にかかわらず、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の場合は、届出受理日の締切は、加算を算定しようとする月の前々月の末日となります。

サービスコード表・単位数表マスタ

令和4年10月からの介護報酬改定に伴う「洲本市介護予防・日常生活支援総合事業」に関するサービスコード表及び単位数表マスタについて、次のとおり改定します。
各種システム等に取り込む際にご利用ください。

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