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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免について

※令和4年度分の受付は令和5年3月31日(金)をもって終了しました。

 ただし、令和4年度相当分の国民健康保険税であって、令和5年3月に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限があるものについては、令和5年12月28日まで申請を受け付けいたします。

 

 

令和3年度に引き続き、令和4年度についても新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの世帯に対し、国民健康保険税の減免を実施します。

 

 (注)現時点の国の基準に基づいた内容となっています。今後の国からの通知等を受けて要件等が変更になる場合があります。

 (注)この減免の取り扱いは令和4年度限りの予定です。

 

国民健康保険税減免制度(新型コロナウイルス感染症関連)【令和4年度】 [PDFファイル/371KB]

 

減免の対象となる世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(※)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯

※ 主たる生計維持者とは・・・原則国民健康保険上の世帯主を指します。ただし、実体的に、世帯主ではない国保被保険者の方の収入で生計が維持されている場合も含みます。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入・山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)までのすべてに該当する世帯

<要件>

(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(注1)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。

(注2)国、県、市から支給される各種給付金については、収入に含みません。

(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険税

  • 令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
  • 令和3年度相当分の国民健康保険税であって、令和4年3月に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるもの。

減額または免除される額

減免の対象となる世帯(1)の場合(新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯)

⇒ 対象の保険税の全額

申請に必要な書類
  • 洲本市国民健康保険税・介護保険料減免申請書 兼 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(HP下部から印刷できます)
  • 医師の死亡診断書(死亡の場合)
  • 医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)
  • 世帯主の本人確認書類の写し

減免の対象となる世帯(2)の場合(新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、上記<要件>(ア)~(ウ)すべてに該当する世帯の場合)

減額または免除される額

⇒ 【表1】減免対象保険税額(A×B/C)に【表2】減免割合(d)をかけた金額

(世帯全体の保険税額から主たる生計維持者の減少した所得にかかる分を計算し、そこに所得に応じた減免割合をかけます)

【表1】
減免対象保険税額(A×B/C)

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】減免割合(d)

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じて決まります。

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

 (注1) 主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します(dが10分の10となります)。

(注2)減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額がゼロ(赤字含む)の場合は、減免の対象となりません。

申請に必要な書類

令和4年度分

(すべての申請者について必要なもの)

  • 洲本市国民健康保険税・介護保険料減免申請書 兼 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(HP下部から印刷できます)
  • 令和3年分の確定申告書控および青色申告決算書または収支内訳書などの写し(給与収入のみの場合は源泉徴収票の写しでも可)
  • 令和4年1月から直近までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿や給与明細書など)
  • 世帯主の本人確認書類の写し

(場合によって必要なもの)

  • 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書など)
  • 事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明など)

 

令和3年度分

(すべての申請者について必要なもの)

  • 洲本市国民健康保険税・介護保険料減免申請書 兼 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(HP下部から印刷できます)
  • 令和2年分の確定申告書控および青色申告決算書または収支内訳書などの写し(給与収入のみの場合は源泉徴収票の写しでも可)
  • 令和3年分の確定申告書控および青色申告決算書または収支内訳書などの写し(給与収入のみの場合は源泉徴収票の写しでも可)
  • 世帯主の本人確認書類の写し

(場合によって必要なもの)

  • 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書など)
  • 事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明など)

注意事項

新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用します(非自発的失業者にかかる保険税の軽減が適用にならない場合、給与収入以外の収入について上記の要件に当てはまる場合は、本減免についても適用の対象となります)。

ページの下部に「非自発的失業者の軽減について」のリンクがありますのでご覧ください。

申請方法

申請書をページ下部より印刷し必要事項を記入して、添付書類と一緒に洲本市役所税務課市民税係まで郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでお電話かメールにてご連絡ください)。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口での申請は極力お控えください。

 

また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に市民税係(国民健康保険税担当)までお問い合わせください。

 

※介護保険料についても新型コロナウイルスの影響に対する減免制度があります。減免申請書は国民健康保険税と共通ですので、一枚の申請書で両方の申請が可能です。

申請書

申請期限

令和4年度分(令和5年3月に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限があるもの)

  更正(決定)通知書到着後~令和5年12月28日(木) ※郵送の場合、必着

上記以外の令和4年度分

  納税通知書到着後~令和5年3月31日(金) ※郵送の場合、必着 (終了しています)

令和3年度分(令和4年3月に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるもの)

  更正(決定)通知書到着後~令和5年3月31日(金) ※郵送の場合、必着 (終了しています)

上記以外の令和3年度分

   納税通知書到着後~令和4年3月31日(木) ※郵送の場合、必着 (終了しています)

  ただし、申請期限前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限を超えても受付できます。

平成31年度分の一部および令和2年度分

  令和2年6月16日(火)~令和3年3月31日(水) ※郵送の場合、必着 (終了しています)

  ただし、申請期限前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限を超えても受付できます。

 

※ 窓口での受付時間は午前8時30分~午後5時15分 (土、日、祝日は除きます。)

関連情報

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