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福祉有償運送事業者運営補助事業について

 洲本市では、福祉有償運送事業者に対し、補助金を交付しています。
 この補助事業は、現在の登録事業者を側面から支えるとともに、新たな事業者の参加を促進し、障害などの有無にかかわらず、すべての人が自由に移動できる環境を整えることを目的に補助するものです。内容は以下の通りです。 

事業内容

補助対象事業 補助対象経費 補助率
福祉有償運送車両購入事業  福祉有償運送車両1台の購入に必要な経費のうち市長が必要と認めた経費の額(租税公課を除く) 2分の1以内
(その額が150万円を超えるときは、150万円)
福祉有償運送車両改造事業 福祉有償運送車両1台の改造に必要な経費のうち市長が必要と認めた経費の額(租税公課を除く) 2分の1以内
(その額が30万円を超えるときは、30万円)
福祉有償運送運営事業  この事業に使用する車両1台に必要な経費(車検経費、車両修繕費、自賠責保険など)のうち、市長が必要と認めた経費の額(租税公課を除く) 2分の1以内
(その額が10万円を超えるときは10万円)
福祉有償運送運転者育成事業  この事業に要する運転者1人の福祉有償運送運転者講習費用のうち市長が必要と認めた経費の額 2分の1以内
(その額が1.5万円を超えるときは1.5万円)

対象者

 身体障害者、要介護者等の移動を支援するため、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)を実施し、その所在地が洲本市内にある事業者。
 但し、次に掲げる市税等に未納がある場合は、補助の対象としない。

  1. 洲本市税条例(平成18年洲本市条例第90号)第3条に規定する市税
  2. 洲本市国民健康保険税条例(平成20年洲本市条例第34号)第1条に規定する国民健康保険税

申請に必要な書類

※申請書類の記入方法等については、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。