洲本市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入促進事業補助金のご案内
家庭における二酸化炭素排出の抑制と、再生可能エネルギーの活用を促進するため、自家消費型太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する方に対し、導入費用の一部を補助します。

住宅用太陽光発電設備等導入補助事業について [PDFファイル/623KB]
1 補助対象者
次の要件を満たす方が対象です。
- 洲本市内に住所を有する方、または実績報告までに市内に住所を有する予定の方
- 次のいずれかに該当する方
- ご自身が所有し、居住する市内の既築住宅に、太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する方
- ご自身が居住しようとする市内の新築住宅に、太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する方
- ご自身が居住するため、市内の太陽光発電設備及び蓄電池が一体的に導入された新築建売住宅を購入する方
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しない方
- 発電した電力の30%以上を住宅の敷地内で自家消費することが想定される方
- 県税及び市税の滞納がない方
※このほか、詳細な要件があります。申請前に必ず手引きをご確認ください。
2 補助対象設備
補助対象となる設備は、次の要件をすべて満たす太陽光発電設備及び蓄電池です。
- 主として住宅に設置するために販売されているもの
- 中古品または貸借品ではなく、未使用の既製品であること
- 停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと
- 蓄電池については、20kwh未満であること
- PPAやリースによる導入でないこと
注意事項
- 新設する太陽光発電設備と同時に設置する蓄電池が対象です
- 蓄電池のみの設置は補助対象外です
- 契約締結前に補助金交付申請が必要です
- 市の交付決定日以降に契約を締結し、事業に着手したものが補助対象です
3 補助金額
1. 太陽光発電設備
- 7万円/kw
- 上限 5kw
- 最大35万円
2. 蓄電池
- 蓄電池の購入価格(工事費込み・税抜き)の3分の1
ただし、補助対象となる蓄電池には次の上限があります。
- 補助対象となる蓄電池容量は最大5kwhまで
- 補助対象となる価格は、1kwhあたり14.1万円(工事費込み・税抜き)まで
- 最大23.5万円
3. 補助金額の算定に関する備考
- 太陽光発電設備の出力値は、太陽光パネルの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計値を比較し、いずれか低い方の値を採用します。なお、小数点以下は切り捨てます。
- 蓄電池の容量は、小数点第2位以下を切り捨てます。
蓄電池の補助金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
4 申請受付期間
1. 交付申請
- 令和8年7月1日から令和8年12月18日まで
※申請は先着順で受け付けます。
※予算額に達した時点で募集を終了します。
※申請時には、下記の実績報告期限までに事業完了・報告が可能であることを確認します。
2.実績報告
- 令和9年1月20日または補助事業完了後30日を経過した日のいずれか早い日まで
5 予算残額
<7月1日時点>
|
補助対象事業 |
予算額 |
予算残額 |
|---|---|---|
|
洲本市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入促進事業補助事業 |
4,095千円 |
4,095千円 |
6 申請時提出書類
共通書類
- 様式第1号 補助金交付申請書
- 別記 収支予算書
- 別添様式1 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入計画書
- 様式第2号 誓約書
- 補助対象設備の工事費及び設備費が記載された見積書及び見積書の写しまたは契約書及び契約書内訳書の写し
- 表明保証書
- 設置する土地・建物の全部事項証明書(写し)
- 申請者の設置地への居住状況を示す公的書類(住民票、住民票記載事項証明書の写し)
- 設置する太陽光発電設備及び蓄電池の仕様がわかるもの(カタログ等の写し)
- 機器設置前の現況写真
※参考資料として配置図を添付のこと - 発電量及び自家消費量に係る根拠資料(シュミレーション等)
- 太陽光発電設備等について補助を受けていないことが確認できる書類
- 補助対象設備を設置しようとする場所の所在地を示した地図
- 県税の滞納がないことを証明する書類
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
既築住宅に補助対象設備を設置する場合(追加書類)
- 補助対象設備を設置しようとする土地及び建物の全部事項証明書の写し
※発行から3か月以内のもの - 申請者の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の写し
※発行から3か月以内のもの
7 実績報告時提出書類
共通書類
- 様式第8号 補助事業実績報告書
- 別記 収支決算書
- 別添様式3 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入実績報告書
- 補助対象設備の設置工事に要した費用の明細が確認できる請求書等
及び領収書等の支払を証する書類の写し - 契約書及び契約内訳書の写し(申請時に提出があった場合を除く)
- 補助対象設備の保証書の写し
- 設置した土地・建物の全部事項証明書(写し)
- 申請者の設置地への居住状況を示す公的書類(住民票、住民票記載
事項証明書の写し) - 電力会社との接続契約書、売電契約書等(FIT認定を受けていない
再生可能エネルギー発電設備用)の写し - (非FIT売電無の場合)逆潮流防止装置の設置が確認できる書類
- 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類
- 建物の外観及び設備の設置が確認できる写真
- 補助金請求書
新築住宅及び新築建売住宅に補助対象設備を設置した場合(追加書類)
- 補助対象設備を設置した土地及び建物の全部事項証明書の写し
※発行から3か月以内のもの - 申請者の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の写し
※発行から3か月以内のもの
8 手引き
洲本市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入促進事業補助金申請の手引き [PDFファイル/990KB]
9 施工業者・手続代行者の方へ
- 申請者本人に代わって手続きを行う場合は、委任状が必要です。
- 交付決定前に契約・工事着手しないよう、申請者へ十分説明してください。
- 見積書・契約内訳書には、太陽光発電設備と蓄電池の費用を分けて記載してください。
- 設備の型番・出力・容量が分かる資料を添付してください。
- 発電量及び自家消費量のシミュレーションを作成してください。
- 自家消費率30%以上を満たす計画であることを確認してください。
- FIT・FIP認定を受けない設備であることを確認してください。
- 蓄電池は、補助対象要件を満たす製品であることを確認してください。
不正行為が認められた場合、手続代行者の名称及び不正行為を公表し、当分の間、手続代行ができなくなる場合があります。
10 よくある質問
申請について
Q 受付は先着順ですか。申請は1人1回限りですか。
A はい、先着順です。また、申請は1人1回限りです。
Q 本人以外が申請手続きできますか。
A 委任状の提出があれば、施工事業者等本人以外が手続きを行うことが可能です。窓口で委任状と身分のわかる書類を提示してください。
Q 書類が一部そろっていない場合でも受付できますか。
A すべての書類を揃えた上で申請してください。不足や不備がある場合は受理できません。
Q 交付決定までどれくらいかかりますか。
A 申請書を受理してから交付決定の通知まで3週間程度かかります。
対象住宅について
Q 別荘は対象ですか。
A 別荘への設置は補助対象外です。
Q 店舗兼住宅や事務所兼住宅は対象ですか。
A いずれも対象になりません。戸建て住宅(専用住宅)のみが対象です。
Q 建売住宅は対象ですか。
A 対象となりますが、交付決定後の契約締結や設備経費が明確にわかる資料が必要です。建設工事の完了から1年を経過したものや、既に設備が使用されているものは対象外です。
Q 共同名義の住宅は対象ですか。
A 共同名義人全員が居住し、法定耐用年数が経過するまで設置を承諾している場合に限り対象です。申請時に承諾書を提出してください。
設備について
Q 太陽光発電設備のみ、蓄電池のみの導入は対象ですか。
A いずれも対象外です。太陽光発電設備と蓄電池のセット導入が条件です。
Q 太陽光パネルの増設は対象ですか。
A 対象ですが、太陽光発電設備+蓄電池のセットでの購入が条件です。補助対象は増設した部分のみとなります。
Q ソーラーカーポート・野立ては対象ですか。
A 原則対象外です。ソーラーカーポートは登記されており、カーポート部分とパネル部分が区別できる場合に限り対象となります。
Q 可搬式蓄電池は対象ですか。
A 可搬式の蓄電池は補助対象外です。
売電・自家消費について
Q 余剰電力の売電はできますか。
A 自家消費率が30%を下回らず、FIT・FIP制度を活用しない売電であれば可能です。
Q 自家消費率30%以上とは何ですか。
A 「年間自家消費想定量/年間発電想定量=30%以上」となることを要件としています。事後調査で満たさない場合、補助金返還を求める場合があります。
Q 売電収入がある場合、補助金の返還は必要ですか。
A 返還は必要ありません。
補助金額・実績報告について
Q 消費税は補助対象ですか。
A 消費税は補助対象外です。このほか印紙代や振込手数料等も対象外です。
Q 蓄電池を複数台設置した場合はどう計算しますか。
A 1台設置と同様に、それぞれ算定して合算します。各台の単価と容量に応じて1/3を計算してください。
Q 実績報告から振込までどれくらいかかりますか。
A 3週間を目安としています。
Q 設備を処分・譲渡する場合はどうすればよいですか。
A 取得価格が50万円以上の設備を法定耐用年数内に処分する場合は、事前に市へ相談が必要です。場合によっては補助金の返還が必要になることがあります。
申請書類・様式ダウンロード
| 様式名 | ファイル | 記入例 |
|---|---|---|
| 補助金交付申請書 | ダウンロード [Wordファイル/17KB] | ダウンロード [PDFファイル/112KB] |
| 収支予算書 | ダウンロード [Wordファイル/16KB] | ダウンロード [PDFファイル/68KB] |
| 導入計画書 | ダウンロード [Excelファイル/69KB] | ダウンロード [PDFファイル/188KB] |
| 誓約書 | ダウンロード [Wordファイル/17KB] | ― |
| 表明保証書 | ダウンロード [Wordファイル/15KB] | ― |
| 補助事業実績報告書 | ダウンロード [Wordファイル/17KB] | ダウンロード [PDFファイル/89KB] |
| 収支決算書 | ダウンロード [Wordファイル/17KB] | ダウンロード [PDFファイル/75KB] |
| 実績報告書(計画書) | ダウンロード [Excelファイル/29KB] | ダウンロード [PDFファイル/89KB] |
| 補助金請求書 | ダウンロード [Wordファイル/16KB] | ダウンロード [PDFファイル/77KB] |
| 申請時チェックリスト | ダウンロード [Wordファイル/55KB] | ― |
制度利用にあたっての注意事項
- 交付決定後に契約・工事着手してください。
- 補助金交付後も、設備の法定耐用年数が経過するまで適切に管理してください。
- 取得価格等が50万円以上の設備を処分制限期間内に譲渡・貸付・担保設定・廃棄等する場合は、市の承認が必要です。
- 太陽光発電設備の法定耐用年数は17年、蓄電設備は6年です。
- 補助金に関する書類は、設備の耐用年数を経過するまで保管してください。
- 内容に虚偽や不正があった場合、交付決定の取消しや補助金返還の対象となる場合があります。
本ページは現時点で把握している情報を踏まえて作成しています。今後、国・県等の解釈により内容が変更となる場合があります。申請の際は、最新の情報をご確認ください。





