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空家等の適正管理について

全国的に相続の原因(相続人不在や、相続放棄、相続人が複数いる場合に手続きが滞っていることなど)、経済的原因(管理や除却への費用負担など)などにより空家が増加し、放置された空家とその敷地が公衆衛生の悪化や景観の阻害など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。

適正な管理が行われていなければ、近隣に迷惑や危険を及ぼしトラブルの原因となります。近隣にお住まいの方々に迷惑をかけないためにも、空家等の適正管理に努めてください。

突然降りかかるかもしれない空家問題に対処できるよう、この機会に空家について考えてみましょう。

空き家対策のススメ [PDFファイル/877KB]

空家等とは

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、法とする)では、「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。」と定義されています。

※居住その他の使用がなされていないことが常態であるものとは、「日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど、概ね年間を通じて意図をもって使用していない状態であるもの」をさします。

放置するといろいろな問題が発生する恐れがあります

【発生する恐れ(例)】

・樹木や庭木等が隣地まで伸びたり、捨てられたゴミが悪臭を放つなどご近所トラブルに繋がる恐れがあります。

・人が住まなくなると急速に劣化が進みます。改修や修繕、雑草除去などに多額の費用がかかる恐れがあります。

・屋根瓦や倒木などにより周辺家屋や他人に危害を及ぼした場合、所有者は被害者に対して損害賠償責任(民法)を負う恐れがあります。

空家等の適正管理について

法では、「空家等の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定され所有者等が自らの責任により適切に対応することが明示されています。ご近所や周辺に迷惑をかけないため定期的な点検と補修が必要です。

所有者等へのお願い

定期的に状況を確認し、周囲に悪影響を及ぼしたり危険な状態にある場合は、早急に修繕や改修、撤去など適切な処置をお願いします。

また、空家等の敷地内の樹木や雑草の除却、害虫駆除など維持管理に努め、近隣の住民に不安を与えたり迷惑を掛けることのないよう空家等の適正な管理に努めるようお願いいたします。

関連リンク

・洲本市空家等対策計画の公表について

 https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/22/2335.html

・相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

 https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/22/22648.html

・洲本市危険空き家除却支援事業

 https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/22/22684.html

・空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

 https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/22/22649.html

・低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得から100万円控除)

 https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/22/22812.html

 

 

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