隣地統合事業のご案内
~空き家のある「使いづらい土地」を隣地とつなげて、ゆとりある住環境へ~
「狭い」「再建築ができない」など空き家が建つ単独では活用が難しい土地を隣地と一体化して使うことで、使われていない土地の有効活用や住みよいまちづくりのため、不動産取得にかかる媒介手数料や登記費用等を補助します。
目次
補助の内容
補助対象経費
・測量及び境界明示費用
・不動産取得に要する媒介手数料
・所有権移転登記に要する費用
補助金額
補助対象経費の合計額、または 20万円 のいずれか低い額
補助の要件
補助対象者など詳しい内容については、下記チラシ『令和8年度隣地統合事業』をご参照ください。
必要書類・手続きの流れ

1 相談
一度洲本市都市計画課へご相談ください。
2 隣地統合事業 補助金交付申請
事業の着手前に補助金交付申請書に次の書類を添付して提出してください。審査後、補助金交付決定通知書を送付します。
事業の着手は補助金交付決定通知書を受理した後にお願いいたします。
4.市歳入金情報に関する同意書 [Wordファイル/37KB]
5.住民票(世帯全員のもの)
6.補助対象経費に係る見積書の写し
特定隣地及び利用困難地に関する次に掲げる書類
7.登記事項証明書(特定隣地にあっては、補助金の交付を受けようとする者が所有権の登記名義人であるものに限る。)
8.不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面
9.位置及び範囲並びに現況を明らかにする写真及び図面
除却される空き家に関する次に掲げる書類
10.登記事項証明書(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記がされていない場合にあっては、固定資産税課税台帳記載事項証明書)。左に掲げる書類によって当該空家の所有者を証明できない場合にあっては、所有者証明書類
11.隣地統合事業の実施について、その共有者の全員の同意があったことを証する書面
12.空家であることを疎明するに足りる写真及び図面その他の書類
3 隣地統合事業の補助金交付決定通知書 受理
4 利用困難地及び空家の取得
5 旧耐震空家除却支援事業または危険空き家除却支援事業の補助金交付申請
利用困難地に建つ空家の除却は、旧耐震空家除却支援事業または危険空き家除却支援事業を利用する必要があります。
申請方法については、下記ホームページをご確認ください。
6 除却支援事業の補助金交付決定通知書 受理
7 空家の除却
8 工事費用等の支払い
9 実績報告
補助金の申請した日の属する年度の2月末日までに事業を完了し、実績報告書に次の書類等を添付して提出してください。
3.補助対象隣地統合事業に係る利用困難地の登記事項証明書(補助事業者等が所有権の登記名義人であるものに限る。)
4.補助対象隣地統合事業における空家の除却の状況を明らかにする写真
5.補助対象隣地統合事業に係る特定隣地及び利用困難地の状況を明らかにする写真
6.補助対象経費に係る契約書等の写し
7.補助対象経費に係る領収書の写し
10 補助金交付請求
提出された実績報告書を審査後、補助金交付額確定通知書により通知します。確定通知を受けた後、補助金等交付請求書 により補助金の請求をしていただきます。





