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地域密着型サービス事業所の指定等について(事業所向け)

指定(更新)申請及び指定期間

洲本市内で地域密着型サービス事業所の指定(更新)申請については、市への事前相談の上、該当するサービスの「指定申請(更新)に必要な書類一覧」にて、必要書類をご確認の上、書式をダウンロードしてください。提出された申請書類等について、内容の確認と審査を行い、指定等通知書を送付します。指定期間は通常6年です。
令和3年10月1日以降、提出される書類については押印不要です。

申請書類等

付表

参考様式

(参考様式1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

介護給付費算定に係る体制等の届出書

指定(更新)申請手数料

平成30年4月1日以降の指定(更新)申請の受付分から、申請書類の審査に係る手数料が必要となりますので、事前にご相談ください。郵送で納付書を送付するか、介護福祉課の窓口で納付書をお渡しします。領収書の写しを指定申請書類と一緒に提出してください。

(他市町村長間の同意に基づく地域密着型サービスの指定の場合は手数料は不要です。)

 

 

変更届出

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「変更届出時に必要な書類一覧」にて、必要書類をご確認の上、「変更届出書」を提出して下さい。

廃止・休止・再開届

指定を受けた後、事業所を休止または廃止する場合には、休止または廃止する予定日の1ケ月前までに、また、休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に、「廃止・休止・再開届出書」を提出して下さい。