○洲本市公印規則
平成18年2月11日規則第14号
洲本市公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、洲本市の公印の管理及び使用について必要な事項を定める。
(意義)
第2条 この規則の用語の意義は次に掲げるとおりとする。
(1) 公印 公務上作成する文書(以下「文書」という。)に使用する印章で、その印影が当該文書を真正であると認証する目的で使用されるものをいう。
(3) 電算主管課長 電算規則第2条第7号に規定する電算主管課の長をいう。
(公印の種別等)
第3条 公印の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般公印(次号の専用公印を使用すべき場合を除いて使用する公印をいう。以下同じ。)
(2) 専用公印(特定された事務の用途に限り使用する公印をいう。以下同じ。)
2 公印の種類、ひな形、書体、寸法、公印管理者、公印の種別、用途及び個数は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。
(公印総括者)
第4条 総務部総務課長は、公印総括者として、公印の使用手続に関する事務を処理するほか、次に掲げる事務を行わなければならない。
(1) 公印の管理に関する事務を総括し、公印台帳(様式第1号)を管理すること。
(2) 管理上の必要に応じ、公印の使用を制限すること。
(3) 公印の管理に関して調査をし、その状況を市長に報告すること。
2 公印総括者は、前項第3号に掲げる調査を行うために、公印管理者若しくは各所属長に書類を提出させ、報告を求め、又は事情を聴取することができる。
3 公印総括者は、組織改編等の事情により次条第3号イ及び第6条前段の事務を行う適当な者が不存在の場合は、その者に代わって当該事務を処理することができる。
(公印管理者)
第5条 公印管理者は、次に掲げる事務を行わなければならない。
(1) 公印が適正に使用されるよう、維持管理すること。
(2) 公印を堅固な容器に納め、原則として施錠保管すること。
(3) アの場合は直ちに、イの場合は必要に応じ、それぞれ掲げる書類を公印総括者に提出し、市長に届け出ること。
ア 公印を紛失又は損傷した場合 公印事故届(様式第2号
イ 公印を廃止する場合 公印廃止届(様式第3号
(公印の作成等)
第6条 各課長(室長、所長等を含む。以下同じ。)は、公印を作成し、又は改刻する必要がある場合は、あらかじめ、公印作成承認願(様式第4号)を公印総括者に提出し、市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長の承認後、原則として、公印総括者が公印の作成し、又は改刻を行い、公印台帳に登録の上、公印管理者に交付する。
(公印の使用)
第7条 公印は、次に掲げる文書について使用するものとする。
(1) 法令、条例又は規則(規程を含む。)の規定により公印を使用する必要がある文書
(2) 市又は相手方の権利義務に重大な影響を及ぼす文書
(3) 事実証明に関する文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に公印を使用することが必要であると認められる文書
2 一般公印の使用は、次に掲げる手順に従って行わなければならないものとし、緊急を要する場合を除き、執務時間内に使用しなければならない。
(1) 公印を使用しようとする者は、押印を要する文書に決裁済文書を添えて公印管理者又は当該公印管理者から命を受ける者(以下「公印審査者」という。)に提示し、審査を受けること。差替えの場合も同様とすること。
(2) 公印審査者は、審査後、適正と認めたものに限り公印の使用を承認し、決裁済文書に認印を押すこと。
(3) 公印を使用しようとする者は、承認を得た後、公印を使用すること。
(4) 前号の規定により公印を使用した者は、決裁済文書に公印使用済の印を押すこと。
3 前項の審査は、原則として決裁関係規定による手続を経ているか否かを形式審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
4 専用公印の使用は、各公印管理者が必要に応じ、前2項の規定に準じて行う。
(職務代行の場合の公印の使用)
第7条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により副市長又は職員が市長の職務を代理する場合を除き、職員に事故等があるため、他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職印を使用し、職務代理者、事務取扱者等の職印は、新調しないものとする。
(事前押印)
第8条 第7条第1項の規定にかかわらず、定例的かつ定型的な文書で、交付の日時、場所その他の事情を考慮して事前に公印を押す必要があると認められるものは、決裁済文書に代えて公印使用簿(様式第5号)により、当該文書の施行前に一般公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。
2 事前押印をする場合の手続は、押印前に審査を受ける等第7条第1項の規定に準じて行うものとし、事後速やかに決裁手続を経るようにしなければならない。
3 専用公印の事前押印は、各公印管理者が必要に応じ、前2項に準じて行う。
(公印の刷込み)
第9条 第7条第1項の規定にかかわらず、各課長は、定例的かつ定型的な文書で、一時に大量の公印を押す必要があるものについては、当該証票等に一般公印の印影を印刷すること(以下「刷込み」という。)ができる。
2 各課長は、刷込みの都度、公印総括者に公印刷込承認願(様式第6号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けるものとし、次の規定を遵守しなければならない。
(1) 印影を縮小して用いる場合の寸法は、方18㎜、方12㎜又は方9㎜とすること。
(2) 証票等は、改ざんその他不正使用のおそれのないものに限ること。
3 公印の刷込みを行った課長は、当該証票等について、使用状況を明らかにし、不要となったときは、焼却、裁断その他適当な方法で廃棄しなければならない。
(公印の持ち出し)
第10条 公印の持ち出しは、禁止する。ただし、やむを得ない理由のため必要があると公印管理者が認める場合は、公印持出簿(様式第7号)に必要事項を記載して公印を持ち出して使用することができる。
2 前項の規定により公印を持ち出して使用する者は、保管に留意し、使用後直ちに公印管理者に返還しなければならない。
(電子印影の取扱い)
第11条 第7条第1項の規定にかかわらず、電算機で作成する定例的かつ定型的な文書で、一時に大量に又は即時に一般公印を押印する必要があり、その性質、様式等を考慮して適当と認められるものに限り、電算機に電子情報として記録した印影(以下「電子印影」という。)を印刷することで、当該一般公印の押印に代えることができる。
2 電子印影の印刷に当たっては、諸証明、権利義務の発生に関するものその他これらに類する文書の場合は、必ず改ざん防止用紙を用いなければならない。
3 前項に規定する文書以外の文書の場合は、電子印影を印刷する前の状態で、紙質、意匠等の特徴から一見して当該事務に使用する用紙であると判別でき、かつ、当該事務従事者以外の者による同様の用紙の入手、作成等が困難な改ざん防止用紙に準ずる用紙(以下「準改ざん防止用紙」という。)を用いなければならない。ただし、改ざん防止用紙を用いる場合は、この限りでない。
(電子印影の記録)
第12条 電算主管課長は、電子印影を記録する都度、公印総括者に電子印影記録承認願(様式第8号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長の承認後、公印総括者は、電子印影を公印台帳に登録しなければならない。
2 電算主管課長は、電子印影を廃止する場合は、電子印影廃止届(様式第9号)を公印総括者に提出し、市長に届け出なければならない。
3 電算主管課長は、電子印影の管理者として、当該印影の電子情報に改ざんその他不正使用がないよう管理しなければならない。
(電子印影の使用)
第13条 電子印影を使用する課長は、改ざん防止用紙を用いる場合は、当該用紙の様式を変更する都度、準改ざん防止用紙を用いる場合は、当該用紙を印刷する都度、公印総括者に電子印影使用承認願(様式第10号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、公印総括者は、電算主管課長と協議し、電子印影の運用体制及び次項に規定する事項について確認しなければならない。
2 電子印影を縮小して用いる場合の寸法は、方18㎜又は方12㎜とする。
(告示)
第14条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。電子印影を記録し、、又は廃止したときも同様とする。
(廃止した公印の取扱い)
第15条 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要になった公印を公印総括者に引き継がなければならない。
2 廃止した公印は、廃止の日から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 職務執行者の一般公印について、合併前の洲本市公印規則(平成16年洲本市規則第6号)及び五色町公印規程(昭和31年五色町規程第1号)の規定により、所定の手続を行ったものについては、この規則の相当規定により承認されたものとみなす。
3 合併前の洲本市公印規則の規定により、作成された公印台帳のうち、合併後においてもその記載項目に変更箇所がないものについては、この規則の相当規定により作成したものとみなす。
附 則(平成18年3月30日規則第171号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年8月15日規則第190号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月5日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年8月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月2日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月17日規則第1号)
この規則は、平成29年2月20日から施行する。(後略)
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月11日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成31年3月26日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条中洲本市公印規則第7条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(本人確認等に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、次の各号に掲げる書類(以下「被保険者証」という。)の交付を受けている者から、その者が本人であることを確認するための措置等として、被保険者証の提示又は提出を受ける場合には、それぞれ当該各号に定める期間は、第2条の規定による改正後の洲本市下水道排水設備指定工事店規則様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 国民健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)附則第16条に規定する期間
(2) 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第119号。以下「整備省令」という。)附則第2条に規定する期間
(3) 船員保険の被保険者証 整備省令附則第6条に規定する期間
(4) 後期高齢者医療の被保険者証 改正法附則第18条に規定する期間
(5) 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和6年財務省令第64号)附則第2条に規定する期間
(6) 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和6年内閣府、総務省、文部科学省令第5号)附則第2条に規定する期間
(7) 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第32号)附則第2条に規定する期間
別表第1(第3条関係)
一般公印は次のとおりとする。各公印の個数は1個ずつとする。

一般公印の種類

ひな形

書体

寸法

公印管理者

用途

(㎜)

市長之印

れい書

方24

公印総括者

市長名をもってする文書

てん書

方30

公印総括者

市長名をもってする賞状、表彰状及び感謝状

市長職務代理者印

れい書

方24

公印総括者

市長職務代理者名をもってする文書

副市長印

れい書

方21

公印総括者

副市長名をもってする文書

企画情報部長之印

れい書

方21

企画課長

当該部長名をもってする文書

総務部長之印

れい書

方21

総務課長

当該部長名をもってする文書

財務部長之印

れい書

方21

財政課長

当該部長名をもってする文書

市民生活部長之印

れい書

方21

市民課長

当該部長名をもってする文書

健康福祉部長之印

れい書

方21

福祉課長

当該部長名をもってする文書

産業振興部長之印

れい書

方21

農政課長

当該部長名をもってする文書

都市整備部長之印

れい書

方21

用地課長

当該部長名をもってする文書

五色総合事務所長印

れい書

方21

地域生活課長

当該所長名をもってする文書

由良支所長之印

てん書

方18

由良支所長

当該支所長名をもってする文書

上灘出張所長印

てん書

方22

上灘出張所長

当該出張所長名をもってする文書

福祉事務所長印

かい書

方21

福祉課長

当該所長名をもってする文書

中川原保育所長印

かい書

方21

中川原保育所長

当該所長名をもってする文書

安乎保育所長印

かい書

方21

安乎保育所長

当該所長名をもってする文書

由良保育所長印

れい書

方21

由良保育所長

当該所長名をもってする文書

都志保育園長印

れい書

方21

都志保育園長

当該園長名をもってする文書

鮎原保育園長印

れい書

方21

鮎原保育園長

当該園長名をもってする文書

広石保育園長印

れい書

方21

広石保育園長

当該園長名をもってする文書

鳥飼保育園長印

れい書

方21

鳥飼保育園長

当該園長名をもってする文書

堺保育園長印

れい書

方21

堺保育園長

当該園長名をもってする文書

なのはなこども園長印

かい書

方21

なのはなこども園長

当該園長名をもってする文書

地域包括支援センター長之印

かい書

方21

地域包括支援センター所長

当該所長名をもってする文書

隣保館長之印

れい書

方18

総合隣保館長

当該館長名をもってする文書

固定資産評価員印

かい書

方18

税務課長

固定資産評価員名をもってする文書

審理員之印

かい書

方21

総務課長

審理員名をもってする文書

統計主管課責任者印

かい書

方18

総務課長

統計主管課責任者名をもってする文書

市之印

かい書

方24

公印総括者

市名をもってする文書

市役所印

かい書

方24

公印総括者

市役所名をもってする文書

会計管理者印

かい書

方21

会計課長

会計管理者名をもってする文書

消防団長印

れい書

方20

消防防災課長

消防団長名をもってする文書

てん書

方30

消防防災課長

消防団長名をもってする賞状、表彰状及び感謝状

別表第2(第3条関係)
専用公印は次のとおりとする。表中(1)、(2)とは、1個目、2個目という意味を表し、この記載があるものを除き、各公印の個数は1個ずつとする。

専用公印の種類



寸法

(㎜)

公印管理者


ひな形

書体

(専用種別の表示)

用途

市長之印

れい書

方24

地域生活課長

市長名をもってする文書




(五色庁舎)


かい書

方21

消防防災課長

(1)(2)罹災証明書




(罹災証明専用1、罹災証明専用2)

かい書

方24

税務課長

税務の諸証明及び調査に関する文書




(税務課専用)

かい書

方24

収納対策課長

税務等の諸証明、調査及び処分に関する文書




(収納対策課専用)

かい書

方21

税務課長

臨時運行許可証




(臨時運行許可証専用)


かい書

方21

市民協働課長

(1)(2)(3)戸籍及び住民基本台帳に関する文書、印鑑登録証明に関する文書、在留関連事務に関する文書、住居表示に関する文書、埋葬、改葬及び火葬の許可に関する文書並びに火葬場の使用許可に関する文書

(4大野行政連絡所)戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明書




(市民協働課専用1、市民協働課専用2、市民協働課専用3、市民協働課専用4)

12

かい書

縦4

市民協働課長

通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード及び在留カード並びに特別永住者証明書



横10


かい書

方18

保険医療課長

年金に関する文書




(年金専用)


かい書

方21

サービス事業所長

サービス事業所所管の事務に関する文書




(サービス事業所)

かい書

方18

五色診療所長

診療所所管の事務に関する文書




(五色診療所専用)

かい書

方18

堺診療所長

診療所所管の事務に関する文書




(堺診療所専用)

かい書

方18

介護福祉課長

介護福祉課所管の事務に関する文書




(介護福祉課専用)

かい書

方18

健康増進課長

健康増進課所管の事務に関する文書




(健康福祉館1)

かい書

方18

商工観光課長

船員法の諸証明及び中小企業信用保険法の認定に関する文書

洲本市民工房の使用許可に関する文書




(商工観光課専用)

かい書

方21

地域生活課長

税務の諸証明に関する文書、戸籍及び住民基本台帳に関する文書、印鑑登録証明に関する文書、在留関連事務に関する文書並びに年金に関する文書




(窓口サービス課専用)

12

かい書

縦4

地域生活課長

通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード及び在留カード並びに特別永住者証明書



横10

かい書

方24

由良支所長

支所長専決に関する文書




(由良支所専用)

かい書

方21

由良支所長

税務の諸証明に関する文書、戸籍及び住民基本台帳に関する文書並びに印鑑登録証明に関する文書




(由良支所専用2)

12

かい書

縦4

由良支所長

通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード及び在留カード並びに特別永住者証明書



横10


かい書

方24

上灘出張所長

出張所長専決に関する文書




(上灘出張所専用)

かい書

方21

上灘出張所長

戸籍及び住民基本台帳に関する文書並びに印鑑登録証明に関する文書




(上灘出張所専用2)

市長職務代理者印

れい書

方24

地域生活課長

市長職務代理者名をもってする文書




(五色庁舎)


かい書

方18

税務課長

税務の諸証明及び調査に関する文書




(税務課専用)

かい書

方18

収納対策課長

税務等の諸証明、調査及び処分に関する文書




(収納対策課専用)

かい書

方18

市民協働課長

(1)(2)(3)戸籍及び住民基本台帳に関する文書、印鑑登録証明に関する文書、在留関連事務に関する文書、住居表示に関する文書、埋葬、改葬及び火葬の許可に関する文書並びに火葬場の使用許可に関する文書

(4大野行政連絡所)戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明書




(市民協働課専用1、市民協働課専用2、市民協働課専用3、市民協働課専用4)

12

かい書

縦4

市民協働課長

通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード及び在留カード並びに特別永住者証明書



横18


かい書

方21

地域生活課長

税務の諸証明に関する文書、戸籍及び住民基本台帳に関する文書、印鑑登録証明に関する文書、在留関連事務に関する文書並びに年金に関する文書




(窓口サービス課専用)

12

かい書

縦4

地域生活課長

通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード及び在留カード並びに特別永住者証明書



横18

かい書

方18

由良支所長

税務の諸証明に関する文書、戸籍及び住民基本台帳に関する文書並びに印鑑登録証明に関する文書




(由良支所専用)

12

かい書

縦4

由良支所長

通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード及び在留カード並びに特別永住者証明書



横18


かい書

方18

上灘出張所長

戸籍及び住民基本台帳に関する文書並びに印鑑登録証明に関する文書




(上灘出張所専用)

副市長印

れい書

方21

地域生活課長

副市長名をもってする文書




(五色庁舎)


福祉事務所長印

かい書

方21

窓口サービス課長

当該所長名をもってする文書




(窓口サービス課専用)


11

かい書

縦10

福祉課長(なし)

身体障害者手帳の証明



横20

11

れい書

縦10

窓口サービス課長(なし)

身体障害者手帳の証明



横20

市之印

れい書

方24

窓口サービス課長

市名をもってする文書




(五色庁舎)


かい書

方21

福祉課長(なし)

支援費受給者証の証明

かい書

方18

保険医療課長(なし)

国民健康保険資格確認書の証明

かい書

方24

介護福祉課長(なし)

介護保険被保険者証の証明

れい書

方21

窓口サービス課長(なし)

支援費受給者証の証明

れい書

方18

窓口サービス課長(なし)

国民健康保険資格確認書の証明

れい書

方24

窓口サービス課長(なし)

介護保険被保険者証の証明

れい書

方24

由良支所長

介護保険被保険者証の証明

洲本市障福印

10

かい書

方8

福祉課長(なし)

障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証の証明

10

れい書

方8

窓口サービス課長(なし)

障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証の証明

洲本市国保印

10

かい書

方8

保険医療課長(なし)

(1)(2)国民健康保険資格確認書の証明

10

れい書

方8

窓口サービス課長(なし)

国民健康保険資格確認書の証明

10

かい書

方8

由良支所長(なし)

国民健康保険資格確認書の証明

洲本市介保印

10

れい書

方8

介護福祉課長(なし)

介護保険被保険者証の証明等

10

かい書

方8

窓口サービス課長(なし)

介護保険被保険者証の証明等

10

かい書

方8

由良支所長(なし)

介護保険被保険者証の証明等

出納員印

かい書

方18

魅力創生課長

出納員事務用




(魅力創生課専用)


かい書

方18

総務課長

出納員事務用




(総務課専用)


かい書

方18

税務課長

出納員事務用




(税務課専用)


かい書

方18

収納対策課長

出納員事務用




(収納対策課専用)


かい書

方18

由良支所長

出納員事務用




(由良支所出納員)


てん書

方21

市民協働課長(なし)

出納員事務用

かい書

方18

生活環境課長

出納員事務用




(生活環境課専用)


かい書

方18

健康増進課長

出納員事務用




(健康福祉部出納員、健康福祉館)


かい書

方18

農政課長

出納員事務用




(農政課出納員)


かい書

方18

林務水産課

出納員事務用




(林務水産課専用)


かい書

方18

都市計画課長

出納員事務用




(都市計画課専用)


かい書

方18

下水道課長

出納員事務用




(下水道課専用)


分任出納員之印

かい書

方15

税務課長(なし)

分任出納員事務用

別表第3(第3条関係)
公印のひな形は次のとおりとする。
備考
ひな形6は、組織の特定の所属が特定の事務に専用使用する場合、ひな形7は、特定の事務に専用使用する場合、ひな形8は、特定の施設等に事務所を置く所属が、特定の事務に使用する場合に用いることを表すものとする。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)