○洲本市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年2月11日規則第103号
洲本市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(休業日)
第2条 条例第2条に規定する洲本市火葬場又は五色台聖苑火葬場(以下「火葬場」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。
(1) 1月1日及び1月2日
(2) 施設及び設備の保守点検のために休業を要する日
(受入時間)
第3条 火葬場の受入時間は、午前10時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条の規定により火葬場の使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ定める火葬場使用許可申請書を使用前に市長に提出しなければならない。
(1) 次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 火葬場使用許可申請書(様式第1号
(2) 胎児の場合 火葬場使用許可申請書(胎児)(様式第2号
(3) 汚物の場合 火葬場使用許可申請書(汚物)(様式第3号
(4) 五色台聖苑火葬場霊安室の使用の場合 火葬場使用許可申請書(五色台聖苑火葬場霊安室)(様式第4号
(使用の許可)
第5条 市長は、火葬場の使用を許可したときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ定める火葬場使用許可書を交付する。
(1) 前条第1号による申請の場合 火葬場使用許可書(様式第5号
(2) 前条第2号による申請の場合 火葬場使用許可書(胎児)(様式第6号
(3) 前条第3号による申請の場合 火葬場使用許可書(汚物)(様式第7号
(4) 前条第4号による申請の場合 火葬場使用許可書(五色台聖苑火葬場霊安室)(様式第8号
(使用料の還付)
第6条 条例第6条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、火葬場使用料還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第10号)にその理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項による減免は、次の各号のいずれかに該当するものについて、それぞれ当該各号に定める額による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助又は葬祭扶助を受けている者が使用するとき 10分の5
(2) 市の住民であって、使用料納付の資力がないと認められた者が使用するとき 10分の5
(3) 行旅死亡人のために使用するとき 全額
(4) その他特に必要があると認められたとき その都度定める額
(遺骨の引取り)
第8条 遺骨は、条例第3条の規定による火葬場の使用許可を受けた者が市長が指定する日時にこれを引き取らなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の洲本市火葬場条例施行規則(昭和39年洲本市規則第257号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月24日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月31日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(洲本市五色台聖苑火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 洲本市五色台聖苑火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年洲本市規則第49号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の洲本市五色台聖苑火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の洲本市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(洲本市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則の一部改正)
4 洲本市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則(平成18年洲本市規則第71号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第7条関係)