○洲本市契約規則
平成18年2月11日規則第53号
洲本市契約規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第16条)
第3章 指名競争入札(第17条―第19条)
第4章 随意契約及びせり売り(第20条―第22条)
第5章 契約の締結(第23条―第27条)
第6章 契約の履行
第1節 通則(第28条―第41条)
第2節 工事の請負等(第42条―第61条)
第3節 物件の買入れ(第62条―第65条)
第4節 物件の売払い(第66条)
第7章 補則(第67条・第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項は、法令又は他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 引き続き2年以上その営業に従事していること。
(2) 国税(法人税又は所得税及び消費税)及び地方税(市町民税及び固定資産税)を納付していること。
3 前項に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。
4 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する場合は、前営業者の当該営業に従事した期間は、承継人において従事したものとみなす。
(1) 相続があったとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業権を譲渡し、その会社の代表社員として就任し、現にその任にあるとき。
(3) 合併により解散した会社の代表社員の半数以上の者が合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(4) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。
(5) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。
(6) その他市長が適当と認めたとき。
6 第3項に定めるもののほか、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負契約締結に当たり一定の資格を定める場合にあっては、第4条第3項に規定する競争入札参加資格審査会の議に付するものとする。
(一般競争入札の参加手続)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の申請書を受理することができる。
(一般競争入札参加者の資格審査及び名簿の作成)
第4条 前条の申請書の提出があったときは、速やかに所定の資格の有無を審査し、有資格者については競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。ただし、公有財産若しくは物件の貸付け又は売払いの場合においては、当該競争入札参加資格者名簿への登載を省略することができる。
2 競争入札参加資格者名簿は、3年に1回更新するものとする。
3 第1項の資格認定その他入札及び契約に関する事務につき審査させるため、競争入札参加資格審査会を置き、その組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
(一般競争入札の公告)
第5条 一般競争入札の公告は、その入札期日(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも5日前までに次に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の日時及び場所(電子入札にあっては、その旨、入札期間及び開札日時)
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項
(入札保証金)
第6条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、入札金額(再度入札の場合にあっては、最初の入札金額)の100分の5以上とし、入札書提出前に納めさせなければならない。ただし、単価による入札の場合にあっては、その都度市長が定める額とする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができるものとする。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、過去2年間に国(公社・公団を含む。)、地方公共団体その他市長が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の証券
(3) 銀行又は別に指定する金融機関が振出し、又は支払保証した小切手
(4) 銀行又は別に指定する金融機関に対する定期預金債権
(5) 銀行等の保証
4 前項の証券の評価額は、次の区分による。
(1) 国債証券及び地方債 額面金額
(2) 市長が確実と認める社債その他の証券 額面金額の10分の8に相当する金額
5 第3項第4号の定期預金債権を入札保証金の納付に代わる担保として提供があった場合は、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
6 入札保証金は、落札者を決定したとき又は入札の執行を取り消したときに、これを返還するものとする。ただし、落札者の入札保証金については還付しないで契約保証金の一部に充当させなければならない。
(予定価格)
第7条 一般競争入札に付する場合においては、当該契約に関する予算、仕様書、設計書等によって当該契約金額を予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第2号)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低制限価格)
第8条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、その契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。
(一般競争入札の手続)
第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、所定の入札書(様式第3号)を作成し、所定の場所及び日時に入札しなければならない。ただし、電子入札にあっては、次条の定めるところによる。
2 入札執行上特に必要があると認めるときは、書留郵便の方法により入札をさせることができる。この場合における封書に「入札書」と表記の上、あて名及び工事名等を記載しなければならない。
3 前項の場合において、入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。
(電子入札の手続)
第9条の2 電子入札は、入札金額その他別に定める事項(以下「電子入札記載事項」という。)を、電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機であって、別に定める技術的基準に適合するものから、入力して行うものとする。
2 電子入札に参加する者は、前項の規定により入力する電子入札記載事項に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子入札に参加する者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を付して送信しなければならない。ただし、当該入札を行った者であることを確認するため、別に定める措置を講ずる場合は、この限りではない。
3 前条第3項の規定は、電子入札の場合に準用する。
(代理入札)
第10条 代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札の執行の取消し又は中止)
第11条 一般競争入札を執行する場合、天災地変等のやむを得ない理由が生じたとき又は不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。
2 前項の場合において入札参加者が損失を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(開札)
第12条 開札を終了したときは、速やかに開札結果表(様式第4号)を作成しなければならない。
(無効とする入札)
第13条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札書(電子入札にあっては、電子入札記載事項を記録した電磁的記録とする。以下同じ。)が所定の日時まで(電子入札にあっては、所定の入札期間内)に到着しない入札
(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札
(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札
(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札
(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印(電子入札にあっては、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札又はこれらが分明でない入札
(7) 第2号から前号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第14条 各人の入札がすべて落札とならない場合は、直ちに入札者に再度の入札をさせることができる。ただし、前の入札において入札に参加しなかった者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札を行った者は、参加させないことができる。
2 前項の場合においては、前の入札の最低入札価格を示すものとし、入札者はその価格を下まわって入札を行わなければならない。
(再度公告入札)
第15条 一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときは、更に新しく入札することができる。
2 前項の入札については、第5条の規定にかかわらず、公告期間を3日まで短縮することができる。
(落札者の決定)
第16条 一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れその他市の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者)を、物件の売払い又は貸付けその他市の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって最高の価格をもって申込みをした者を落札者としなければならない。ただし、令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する場合は、この限りでない。
2 前項により落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第17条 第2条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格についてこれを準用する。
(指名競争入札の参加者の指名等)
第18条 市長は、指名競争入札に付する場合は、第4条に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されたもののうちから当該入札に参加する者を3人以上指名するものとする。ただし、公有財産又は物件の売払いの場合においては、この限りでない。
2 前項により指名したときは、第5条の規定に準じて同条各号(第2号を除く。)の事項をあわせて通知するものとする。
(指名競争入札の参加手続等)
第19条 第3条、第4条及び第6条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
2 前項において準用する第3条の規定による申請書があったときは、速やかに所定の資格の有無を審査し、有資格者については、第4条の競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。ただし、公有財産若しくは物件の貸付け又は売払いの場合においては、当該競争入札参加資格者名簿への登載を省略することができる。
第4章 随意契約及びせり売り
(随意契約)
第20条 令第167条の2の規定により随意契約によろうとするときは、見積りに必要な事項を示して、なるべく3人以上の者から見積書(様式第5号)を提出させなければならない。ただし、次に該当するときは、見積書の提出を省略することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。
(2) 緊急を要し、又は生鮮食料品等で見積書を徴する時間的余裕がないとき。
(3) 不動産、有価証券等の売買その他契約の性質上見積書を徴することが不適当と認められるとき。
2 前項の場合、あらかじめ第7条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、市価の明らかな物件及び労力その他の供給を要するものについては、予定価格を定めないことができる。
3 第1項本文の規定にかかわらず、市長は、見積書の提出に代え、電子入札システムを使用して見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出させることができる。
(随意契約の範囲及び手続)
第21条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約できる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃借料の年額又は総額)が、次に掲げる契約の種類に応じて定めた額以下のものをするときとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の氏名又は名称及び住所
(5) 契約金額
(6) 契約の相手方とした理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める事項
3 市長は、前項第5号に掲げる事項の変更をしたときは、当該変更をした日及び当該変更後の前項各号(第3号及び第6号を除く。)に掲げる事項を公表するものとする。
(せり売り)
第22条 第2条第3項、第5条から第7条まで、第11条、第15条及び第16条の規定は、せり売りの場合に準用する。
2 せり売りに付する場合の保証金の額は、必要に応じその都度定める。
第5章 契約の締結
(契約締結の手続)
第23条 契約の相手方を決定したときは、当該決定の日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した契約書(標準様式1及び2)を作成し、契約を締結しなければならない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 履行期間又は履行期限
(5) 契約保証金に関する事項
(6) 契約代金の支払又は納付の時期及び方法
(7) 監督及び検査の方法
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金及び契約保証金の処分
(9) 危険負担に関する事項
(10) 契約不適合責任に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 市長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を経たときに契約を締結する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。
3 第1項の規定は、前項に規定する仮契約書の作成について準用する。
4 落札者は、正当の理由がないのに、第1項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
(契約書の省略及び請書)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書を省略することができる。
(1) 契約金額が1件200万円以下の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(4) 物件を買い入れる場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の場合においても契約の適正な履行を確保するために必要があると認めるときは、請書(様式第6号)その他これに準ずる書面を当該契約の相手方に提出させなければならない。
3 請書の提出期限については、前条第1項の規定を準用する。
(契約保証金)
第25条 契約の相手方に納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とし、契約締結と同時に納付させなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社・公団を含む。)、地方公共団体その他市長が指定する公共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が200万円以下又は契約期間が30日以内であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) その他一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、市長が特に契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
2 第6条第3項から第5項までの規定は、契約保証金の納付について、これを準用する。この場合において、同条第3項第5号中「銀行等」とあるのは「銀行、別に指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。
(契約保証金の返還又は取得)
第26条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したのちに還付する。
2 第39条の規定により契約を解除されたときは、その契約保証金は、本市に帰属する。
(契約の変更)
第27条 契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。
2 前項の協議により契約内容を変更した場合は、7日以内に変更契約書(様式第7号)を提出させなければならない。
第6章 契約の履行
第1節 通則
(権利義務の譲渡禁止等)
第28条 契約の相手方は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合においては、この限りでない。
2 第2条第5項各号のいずれかに該当する場合は、その承継人は、5日以内にこれを届け出て、市長の承認を得なければならない。
(監督及び検査)
第29条 契約の相手方は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定によりその契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了を確認するために市長の任命した職員(令第167条の15の規定により監督又は検査の委任を受けた者を含む。)の行う監督又は検査に従わなければならない。
(損害の負担)
第30条 契約の目的物についてその引渡し前に生じた損害は、すべて契約の相手方の負担とする。
(履行の届出等)
第31条 契約の相手方は、契約に係る給付を完了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、工事の完成にあっては工事完成届(様式第9号)、物件の納入にあっては物品供給完了届(様式第10号)によるものとする。
2 前項の規定による届出があったときは、その日から工事の請負にあっては14日、その他の給付にあっては10日以内に必要な検査をするものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、それぞれの期間を工事の請負にあっては21日、その他の給付にあっては15日まで延長することができる。
3 前項の検査に合格しないときは、契約の相手方は、市長の指定する期間内にこれを手直し、補強、引換えその他必要な処置をして再度その検査を受けなければならない。
4 契約の目的物は、完成又は納入検査合格後、引渡しを受けるものとする。
(目的物の一時使用)
第32条 市長は、契約の目的物の引渡し前において必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、契約の目的物の全部又は一部を使用することができる。
(契約不適合)
第33条 市長は、引き渡された契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、契約の相手方に対し、契約の目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、契約の相手方は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 契約の相手方が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第33条の2 市長は、引き渡された契約の目的物に関し、第31条第4項の規定による引渡しを受けた日から1年(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事に該当する場合は、2年)以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができない。
2 請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求の根拠を示して、契約の相手方の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 市長が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を契約の相手方に通知した場合において、市長が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 市長は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)に規定する消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が契約の相手方の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する契約の相手方の責任については民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 市長は、契約の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに相手方に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、契約の相手方がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
(延滞違約金)
第34条 市長は、契約の相手方が、その責めに帰すべき理由によって履行期限内に契約を履行しないときは、請負代金額から引渡し部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した金額を延滞違約金として徴収する。ただし、延滞違約金について契約に別の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により延滞違約金を計算する場合においては、検査に要した日数、検査の結果不合格となった場合における手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数のほか、市の都合によって経過した日数については算入しない。
3 契約の履行遅延について特別の理由があると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で相当と認める額の延滞違約金を定めることができる。
(履行期限の延期)
第35条 契約の相手方が天災その他避けることのできない理由によって履行期限内に契約を履行し難いため、契約の相手方から履行期限の延期の申入れがあったときは、その理由を調査し、適当と認められるときは、相当の延期を認めることができる。
2 前項の延期の申入れは、契約期限内に工事着手延期届(様式第11号)又は工事完成期限延期申請書(様式第11号の2)をもってしなければならない。
(契約金の支払)
第36条 契約金は、その目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けたのち、契約の相手方から適法な請求があった日から工事の請負代金にあっては40日、その他の給付に対する代金にあっては30日(以下「約定期間」という。)以内に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前項の約定期間を工事の請負代金にあっては60日、その他の給付に対する代金にあっては45日まで延長して支払うものとする。
(部分払)
第37条 契約の目的たる給付が長期間にわたるときは、その給付の完済前又は完納前に、検査に合格した履行部分について代金を支払うことができる。
2 前項の規定による代金の支払(以下「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあっては、その履行部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあっては、その履行部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る履行部分に対しては、その代価の金額までを支払うことができる。
3 前項本文の規定にかかわらず、2年度以上にわたる国又は県の補助金の交付の対象となる公共工事の請負契約について中間の年度末に部分払をしようとするときは、各年度ごとに1回を限度として履行部分相当額まで支払うことができる。
4 前項に定めるものを除き、部分払のできる回数は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、この回数を増減することができる。

工期

回数

90日以上 180日未満

180日以上 270日未満

270日以上 360日未満

360日以上

90日を増すごとに1回を加算する。

5 前金払をした公共工事の請負契約について部分払をしようとするときは、第2項の規定による部分払をすることができる金額から前金払額に出来高歩合を乗じて得た額を控除した金額を超えることができない。
6 第1項により部分払の目的となった既済部分又は既納部分は、その所有のみは契約目的物の引渡しに先立ち部分払と同時に市に所属するものとなり、契約の相手方は、これを担保として他人に供し、又は占有を他に移すことができない。
7 部分払により市の所有に帰属した既済部分又は既納部分については、契約の履行を完了し、これを市に引き渡す前に破損し、又は焼失したときは、契約の相手方の負担をもってこれを補修し、又は再築し、若しくは取り換えなければならない。
(前払金)
第38条 第36条の規定にかかわらず、契約工事の着工前において、契約の相手方の申出により市長が特に必要と認めた場合は、契約金額の10分の4以内の額を前払することができる。ただし、この場合において、契約の相手方は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証を付するものとする。
(契約の解除)
第39条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方が、正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。
(4) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(5) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が、監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、市は、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。
(契約の解除に伴う措置)
第40条 前条の規定により契約を解除した場合においては、契約の相手方の費用で既済部分を取り除かせ、又は搬入材料若しくは既納部分の引取りをさせるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、既済部分又は既納部分について市長において所定の検査を行い、当該検査に合格したものについて市長が相当と認める額を契約の相手方に支払い、これを市の所有とすることができる。
(延滞違約金等の控除)
第41条 市長は、延滞違約金、損害金その他契約の相手方から徴収すべき金額がある場合において、契約の相手方がこれを指定期限内に納付しないときは、契約保証金からこれを控除し、なお不足があるときは契約金からこれを控除するものとする。ただし、第25条第1項ただし書の規定により契約保証金の全部を免除した場合においては、契約金その他契約の相手方に支払うべき債権から控除するものとする。
第2節 工事の請負等
(工事の着手)
第42条 工事請負人は、特に期日を定めたものを除くほか、契約締結の日から5日以内に工事に着手しなければならない。この場合において、請負人は遅滞なく工事着手及び現場代理人・主任技術者(変更)届(様式第12号)により、届け出なければならない。
2 工事請負人は、天候の不良、その他請負人の責めに帰することができない理由又は正当な理由により期間内に着手できないときは、遅滞なくその理由を申し出て、市長の承認を得なければならない。
(工程表及び工事内訳明細書の提出)
第43条 工事請負人は、工事着手の届出を行う際、その工事の図面、設計書及び仕様書に基づき、工程表及び工事内訳明細書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、工事の性質上市長において必要がないと認めた工事は、この限りでない。
2 工事請負人から提出された工程表及び工事内訳明細書の内容が不適当と認めるものがあるときは、期日を指定してこれを改めて提出させるものとする。
3 契約変更により契約金額に変更があったときは工事内訳明細書を、履行期限に伸縮があったときは工程表を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(一括委任又は一括請負の禁止)
第44条 工事請負人は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合においては、この限りでない。
(契約履行の監督及び検査)
第45条 市長は、法第234条の2第1項の規定による監督又は検査をするため、所属職員のうちから監督員又は検査員を命じなければならない。
(監督)
第46条 監督員は、契約に係る設計図書に基づき、契約の履行に立ち会って工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監視し、工事請負人に必要な指示をするものとする。
(検査)
第47条 検査員は、契約仕様書及び設計図書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約による監督員の立会いを求めて、給付の内容及び数量その他について検査するものとする。
2 前項の場合において、特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊し、又は分解して検査を行うことができる。
3 検査員は、検査の結果、契約の履行に不備が認められるときは、工事請負人に対し、手直し、補強、引換えその他必要な処置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第48条 検査員は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督員以外の職員の立会いを求めることができる。
2 前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。
(検査調書の作成)
第49条 検査員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、工事検査調書(様式第13号)及び工事出来高内訳調書(様式第13号の2)を作成して、市長に提出しなければならない。
(監督及び検査の委託)
第50条 第45条に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。
2 前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第51条 工事請負人は、現場代理人及び工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者等(主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者をいう。以下同じ。)を定め、市長に工事着手及び現場代理人・主任技術者(変更)届により届けなければならない。
2 前項の現場代理人と主任技術者等とは、兼ねることができる。
3 現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
4 市長は、監督員の報告により、請負人の現場代理人、主任技術者等、使用人又は労務者について、工事の施工又は管理上不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して、工事請負人に対して交替を求めることができる。
(使用人の行為に対する工事請負人の責任)
第52条 工事請負人は、その使用人、労務者等の行為については、一切その責めを負わなければならない。この場合において、使用人、労務者等のうちで監督員の職務執行を妨げた者があるときは、市長は、その使用を禁止させることができる。
(材料の品質及び検査)
第53条 工事用材料で品質又は品等が明らかでないものについては、それぞれの中等のものとする。
2 工事用材料は、使用前に監督員の検査を受け、合格したものでなければ使用することはできない。
3 監督員は、工事請負人から前項の規定による検査を求められたときは、直ちに応じなければならない。
4 第2項の材料を検査するために直接必要な費用は、工事請負人の負担とする。
5 検査の結果、不合格と決定した材料については、工事請負人は、監督員の指示によって、遅滞なく工事区域外に撤去しなければならない。
6 工事請負人は、監督員の承認を得なければ、工事現場に搬入した検査済材料を持ち出すことはできない。
(材料の調合等)
第54条 工事請負人は、使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いを得て調合しなければならない。ただし、調合について見本検査によることが適当と認められるものは、これによることができる。
2 工事請負人は、水中又は地下に埋没する工事その他施工後外面から明視することのできない工事を施工するときは、特に監督員の立会いの上、施工しなければならない。
3 監督員は、前2項の立会いを求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第55条 工事施工に際して、市が工事請負人に貸与品及び支給材料を使用させる場合は、その品名、数量、品質、規格及び引渡場所は、仕様書に記載したところによるものとし、その引渡時期は別に工事請負人と協議の上定めるものとする。ただし、この場合において市長が必要と認めるときは、変更することができるものとする。
2 工事請負人は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく市長に借用証書又は受領書を提出しなければならない。
3 監督員は、貸与品又は支給材料につき工事請負人の立会いのもとに受渡しをするものとする。この場合において、工事請負人は、その品質又は規格が使用上適当でないと認めたときは、その旨を監督員に通知しなければならない。
4 工事請負人が前項の通知をしたにもかかわらず、監督員がその使用を要求し、そのために工事請負人に損害を生じたときは、その損害は市の負担とする。
5 工事請負人は、使用済みの貸与品又は工事の完成若しくは工事内容の変更によって不用となった支給材料があるときは、直ちに整備の上仕様書に定められた場所で市に返還しなければならない。
6 工事請負人は、貸与品及び支給材料を善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない。
7 工事請負人は、故意又は過失によって貸与品又は支給材料を滅失し、若しくは損傷し、又は返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
8 工事請負人は、支給材料の使用方法又は残材料の措置が図面又は仕様書に明示されていない場合は、監督員の指示に従うものとする。
(設計書、仕様書と不適合の場合の改造義務)
第56条 工事の施工が、図面、設計書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、工事請負人は、これに従わなければならない。ただし、このために請求金額を増し、又は施工期間を延長することはできない。
(図面と工事現場の状態との不一致等)
第57条 工事施工に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しないとき、設計書に記載漏れ又は寸法、面積、数量等において実地に符合しないものがあるときにおいても、当該工事において当然必要のもの又は内訳書に記載されていなくても図面又は仕様書のいずれかに記載のあるものは、請負金額をもって工事請負人において負担施工しなければならない。
2 前項に定める場合を除き、図面と工事現場の状態とが著しく相違するとき又は地盤等工事の施工につき予期することのできない状態が発見されたときは、工事請負人は、直ちに書面をもって監督員に通知し、その指示を受けなければならない。
3 前項の場合において、監督員が調査の結果、工事の内容、工期又は請負金額を変更する必要があるときは、市長と工事請負人が協議の上、書面によりこれを定める。
(特許権等の使用)
第58条 工事の施工に特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を採用するときは、工事請負人は、その使用に関する一切の責めを負わなければならない。
(危険防止及び負担)
第59条 工事請負人は、災害防止等のため、特に必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、工事請負人は、あらかじめ監督員の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
2 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ないときは、工事請負人に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合、工事請負人は、直ちに応じなければならない。
3 工事目的物の引渡し前に工事目的物及び工事材料について生じた損害その他工事施工に関して生じた損害は、工事請負人の負担とする。
4 工事請負人は、工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
(火災保険等)
第60条 市長は、必要があると認めるときは、工事請負人に契約の目的物及び工事用材料を火災保険その他の保険に付させることができる。
(製造その他の請負)
第61条 第43条の規定は、製造その他の請負について準用する。
第3節 物件の買入れ
(代品の納入)
第62条 契約の相手方は、納入物件に係る検査の結果、不合格品があるときは、市長の指定する期間内に補修し、又は代品を納入し、更に検査を受けなければならない。
(物件の引取り)
第63条 契約の相手方は、既に納入した物件については、市長の承認を得なければこれを引き取ることができない。
(減価採用)
第64条 市長は、納入物件の一部に契約不適合がある場合においても使用上支障がないと認めるときは、相当額を減額して採用することができる。
(検査)
第65条 第47条から第50条までの規定は、物件の買入れについて準用する。
第4節 物件の売払い
(物件の引渡し)
第66条 市長は、物件を売り払う場合においては、契約の相手方が代金を納付した後でなければ、物件を引き渡すことができない。ただし、令第169条の7第2項の規定により代金の延納を認めた場合は、この限りでない。
2 契約の相手方が指定期間内に売払物件を引き取らないときは、市は、その保管の責めを負わない。
3 売払物件については、契約不適合の責めに任じないものとする。
4 契約保証金は、売払物件の引渡し完了後、これを返還するものとする。
第7章 補則
(契約結果等の公表)
第67条 市長は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結した場合は、別に定める事項を公表するものとする。
(契約の紛争)
第68条 契約の履行について、市長と工事請負人の間に紛争を生じたときは、兵庫県建設工事紛争審査会又は中央建設工事紛争審査会のあっせん、調停又は仲裁に付し、その解決を図るものとする。
(様式の例外)
第69条 この規則に規定する様式によりがたい場合は、市長は、別に様式を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の洲本市契約規則(昭和44年洲本市規則第351号)又は五色町財務規則(昭和40年五色町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日規則第28号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第5の3及び様式第5条の4による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年3月25日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第67条の規定は、令和6年4月1日以後に締結した契約について適用する。
3 この規則による改正後の第3条第1項及び第4条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に更新する競争入札参加資格者名簿について適用し、同日前に作成した競争入札参加資格者名簿については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号から様式第5号の3まで、様式第9号、様式第12号、様式第13号及び様式第14号により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第1号から様式第5号の3まで、様式第9号、様式第12号及び様式第13号によるものとみなす。
別紙
洲本市契約規則 様式目次

条項

様式

名称

3①

競争入札参加資格審査申請書

7①

予定価格調書

9①

工事請負入札書

3の2

物品供給入札書

12

開札結果表

20①

工事請負見積書

5の2

物品供給見積書

23①

5の3

契約書標準様式1(工事請負契約書)

5の4

契約書標準様式2(物品供給契約書)

24②

工事請負請書

6の2

物品供給請書

27②

変更契約書


削除

31①

工事完成届

10

物品供給完了届

35②

11

工事着手延期届

11の2

工事完成期限延期申請書

42①

12

工事着手及び現場代理人・主任技術者(変更)届

(51)



43①

12の2

工程表

49

13

工事検査調書

13の2

工事出来高内訳調書

51

14

現場代理人及び主任技術者届

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第3号の2(第9条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第20条関係)
様式第5号の2(第20条関係)
様式第5号の3(第23条関係)
























様式第5号の4(第23条関係)





様式第6号(第24条関係)
様式第6号の2(第24条関係)
様式第7号(第27条関係)
様式第8号 削除
様式第9号(第31条関係)
様式第10号(第31条関係)
様式第11号(第35条関係)
様式第11号の2(第35条関係)
様式第12号(第42条、第51条関係)
様式第12号の2(第43条関係)
様式第13号(第49条関係)
様式第13号の2(第49条関係)