Facebook pixel code(base)
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

様式

農地法の申請、届出について

 農地は大切な農業生産基盤です。農地の所有権移転、賃貸借権の設定や形状変更及び農地以外に転用等をされる場合は、事前に農地法による許可申請等の手続きが必要です。

農地法第3条許可申請

農地を耕作する目的で農地のまま売買、貸借りする場合

農地法第4条許可申請

所有者が、自己の所有する農地を農地以外の目的に使用する場合

農地法第5条許可申請

自己の所有する農地を第三者に売却、または貸借りし、農地以外の目的に使用する場合

農地転用事業進捗状況(完了)報告書の提出

農地法第4条及び第5条等の許可を得て農地を転用する場合
許可の日から3か月後及びその1年ごとに進捗状況を報告することが求められます。

非農地証明について

登記簿上の地目が農地で、現況が農地でない土地について、一定の基準を充たしている時に農地ではないことの証明を申請する場合

農業用施設の申請(農地法施行規則第29条第1号に該当する旨の確認証明)

200平方メートル未満の農業用施設を整備する場合

利用権の設定(農地の貸し借り)

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りを行う場合(令和7年3月5日受付分まで)

※法改正に伴い上記の日付けまでの受付分に限ります。

利用権設定の合意解約

利用権を中途で解約する場合

旧小作権の合意解約の届け

農地に設定されている旧小作権を当事者で解約した場合(農地法第18条第6項に基づく通知)

農地の相続等の届出

農地を相続などで取得した場合(農地法第3条の3に基づく届け)

農地の現況変更届

個人で町直しを行う場合

※洲本市には市街化区域が無いため、農地転用(4条、5条)は必ず許可申請が必要です(転用について、「届出」だけで済む農地はありません)。
 また、転用許可の申請を行う前には、事前相談をお願いします。申請地の農地種別や転用目的などによっては許可が下りない場合がありますので、予めご了承ください。

耕作証明について

  • 洲本市に農地を所有されている方が、他市町村の農業委員会に農地法第3条許可申請書を提出する場合
  • 農業に使用する軽油取引税の免税措置を受ける場合

農家台帳閲覧申請について

農業経営者本人もしくはその世帯員、またはそれらの方から委任を受けた方が、農家台帳を閲覧する場合

農地の競売等に関する買受適格証明書

民事執行法による農地等の売却あるいは税法による滞納処分により公売に付された農地等の競売・公売に参加する場合

農地所有適格法人について

法人が農地を耕作する目的で取得するに際し、事前に適格者であることを届け出る場合

農地等の利用状況報告書について(農地所有適格法人以外の法人)

農地所有適格法人以外の法人が、農地法及び農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合

 

 

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?