○洲本市公有財産規則
平成18年2月11日規則第54号
洲本市公有財産規則
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 取得(第11条―第17条)
第3章 交換(第18条・第19条)
第4章 管理
第1節 通則(第20条―第23条)
第2節 行政財産(第24条―第29条の2)
第3節 普通財産(第30条―第43条)
第4節 用途廃止等(第44条―第46条)
第5節 所属換及び所管換(第47条―第51条)
第5章 処分(第52条―第56条)
第6章 台帳(第57条―第62条)
第7章 補則(第63条―第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公有財産の総括 公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、その他必要な調整を図ることをいう。
(2) 管理 公有財産の維持、保存、使用又は利用、改良等の行為を指し、貸付け又は貸与も管理行為に含む。
(3) 所管換 市長と企業の管理者又は教育委員会との間において、これらの管理に属する公有財産の所管を移すことをいう。
(4) 所属換 一の課の所属に属する公有財産を同一所管内の他の課の所属に移すことをいう。
(5) 課等 市長部局に属する室、課、所及び行政委員会をいう。
(6) 課長等 課等の長をいう。
(公有財産の所属)
第3条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課等に所属させるものとする。ただし、2以上の課等において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるものについては、市長がその所属を定める。
2 普通財産は、総務部総務課(以下「総務課」という。)に所属させるものとする。ただし、総務課に所属させることが適当でない場合は、第22条第2号によるほか、市長がその所属を定める。
(公有財産の総括及び登記)
第4条 公有財産の総括に関する事務については、総務課において処理するものとし、登記に関する事務については、都市整備部用地課において処理するものとする。
(行政財産の取得及び管理)
第5条 行政財産とする目的で物件を取得する場合の事務は、当該財産の所属すべき課等において処理するものとする。
2 課等に所属する行政財産の管理に関する事務は、当該課等において処理するものとする。
(普通財産の取得、管理及び処分)
第6条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務課において処理するものとする。ただし、総務課以外の課等に所属するものの管理は、当該課等において処理するものとする。
(合議)
第7条 次に掲げる場合においては、課長等は、総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産となるべき物件を取得しようとするとき。
(2) 公有財産の現状を変更しようとするとき。
(3) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。
(4) 行政財産に関する条例又は規則を制定し、又は改廃しようとするとき。
(5) 普通財産を行政財産としようとするとき。
(6) 不動産を借り受けようとするとき。
(7) 前各号のほか、公有財産の管理で異例に属するとき。
(登記及び登録)
第8条 登記又は登録を要する財産を取得し、又は処分したときは、第19条の規定の適用がある場合を除き、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。ただし、公有財産である土地に公有財産である建物を取得したときは、この限りでない。
(地目地番の整理)
第9条 土地の現況が不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条の地目と相違するもの又は一団の土地で2以上の地番を有するものは、速やかに土地表示変更登記を嘱託しなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(財産の保険)
第10条 建物、工作物、立木等は、その経済性を考慮し、適当な保険を付すものとする。
2 財産の保険に関する事務は、総務課において処理するものとする。
第2章 取得
(取得前の措置)
第11条 公有財産となるべき物件を取得しようとするときは、課長等はあらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定その他により制限の付されている場合は、その所有者にこれを消滅させ、又は必要な措置をした後でなければ取得してはならない。
(取得の伺)
第12条 公有財産を取得(交換及び寄附による取得を除く。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする物件の表示
(2) 取得の区分
(3) 取得しようとする理由
(4) 取得予定価格
(5) 契約の方法及びその根拠
(6) 契約書案
(7) 議会の議決に付すべき取得にあっては、その議案
(8) 予算額及び支出科目
(9) その他必要な事項
2 前項の場合において取得しようとする物件が、行政財産とする目的のものであるときは、所属すべき当該課長等の申出によって行うものとする。
(寄附受納)
第13条 課長等は、公有財産となるべき物件の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする物件の表示
(2) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(3) 寄附を受けようとする理由
(4) 評価額及びその算定基礎
(5) 負担付寄附に該当するときは、その議案
(6) 寄附受納書案
(7) その他必要な事項
2 前項の文書には、寄附申出書、登記又は登録に関する承諾書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。
(財産の受領)
第14条 課長等は、公有財産となるべき物件の引渡しを受けようとするときは、当該物件を契約書その他関係書類及び図面と照合し、適格と認めた場合でなければこれを受領してはならない。ただし、かしの程度が軽微な場合又は確実と認められる履行手続が講じられている場合においては、この限りでない。
(代金の支払)
第15条 課長等は、取得した公有財産の代金を登記又は登録を要するものについては、登記又は登記の完了後に、その他のものについては、その公有財産の引き渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合においては、この限りでない。
(取得の通知)
第16条 課長等は、公有財産を取得したときは、直ちに公有財産取得通知書(様式第1号)に関係書類及び図面を添えて総務課長に通知しなければならない。
2 課長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第6号及び第7号の公有財産を取得したときは、直ちに当該証券等を総務課長に引き継ぎ、総務課長は、証券等の保管依頼書(様式第2号)により会計管理者に保管を依頼しなければならない。
(借受物件に対する準用規定)
第17条 第12条、第14条、前条及び第22条の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。
第3章 交換
(交換)
第18条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産台帳記載事項
(2) 交換の理由
(3) 交換により取得しようとする物件の表示
(4) 交換物件の評価額及びその算定基礎
(5) 交換しようとする相手方の住所及び氏名
(6) 交換差金のある場合は、その額及び納入方法
(7) 議会の議決に付すべき交換においては、その議案
(8) 契約書案
(9) 予算額及び収入科目又は支出科目
(10) その他必要な事項
2 前項の文書には、交換物件に関する調査書、交換申出書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。
(交換差金の徴収)
第19条 市が取得すべき交換物件について、交換差金の徴収金がある場合は、これを収納した後でなければ、登記又は登録をしてはならない。ただし、その納付義務者が、国又は他の地方公共団体である場合は、この限りでない。
第4章 管理
第1節 通則
(注意義務)
第20条 課長等は、当該課の管理に属する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に注意してその適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。
(2) 公有財産が滅失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。
(3) 土地の境界が侵されたり、又は不明になっていないかどうか。
(4) 電気、ガス、給排水等の施設は完全であるかどうか。
(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた公有財産の使用状況が適正であるかどうか。
(6) 公有財産の現況が、公有財産台帳の記載事項及び附属図と符合しているかどうか。
(境界標の設置)
第21条 課長等は、その所属に係る公有財産である土地の境界を確定するため、隣接地の所有者に協議を求め、隣接地と接する市有土地内に境界標を設置しておかなければならない。
(管理の引継ぎ)
第22条 総務課長は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ定める文書により、公有財産を関係課長等に速やかに引き継がなければならない。ただし、第2号に掲げる場合は、関係課長等は財産所属換依頼書(様式第3号の2)により、あらかじめ総務課長に依頼しなければならない。
(1) 普通財産を行政財産とすることに決定した場合又は行政財産を取得した場合 公有財産管理引継書(様式第3号
(2) 普通財産の利用計画が決定した場合 普通財産管理引継書(様式第3号の3
(修繕又は模様替等)
第23条 課長等は、その所属に係る公有財産について、地ならし、盛土等土地造成工事をしようとするとき、建物工作物を移築し、若しくは移設しようとするとき又は改造等の修繕若しくは模様替えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産台帳記載事項
(2) 工事の内容
(3) 工事をしようとする理由
(4) 工事の着手及び完成の予定日
(5) 予算額及び支出科目
2 前項の文書には、関係図面、その他必要な書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定による工事が完了したときは、直ちに修繕等工事完成通知書(様式第4号)により、総務課長に通知しなければならない。
第2節 行政財産
(使用許可の範囲)
第24条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。
(2) 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(4) 市の施設に入所している者の厚生福祉のための施設として使用させるとき。
(5) その他市の行政遂行のため市長が特に必要と認めたとき。
(使用許可の申請)
第25条 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可等)
第26条 課長等は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を調査の上、許可に関する意見を添えて市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、申請者に行政財産使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。
3 行政財産の使用許可をしないものと決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(使用許可の期間)
第27条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電気事業、ガス事業その他公益事業の支持物、埋設物等を設置するため使用させるときは、この限りでない。
2 前項の許可期間は、更新することができる。この場合においては、同項の期間を超えることができない。
(使用許可の更新申請)
第28条 行政財産の使用許可の更新を受けようとする者は、使用許可期間満了の日の30日前までに行政財産使用許可更新申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(準用規定)
第29条 第30条第2項及び第36条から第41条までの規定は、行政財産の使用許可をする場合について準用する。
(行政財産の貸付け等)
第29条の2 次条から第42条までの規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「総務課長」とあるのは「課長等」と読み替えるものとする。
第3節 普通財産
(普通財産の貸付)
第30条 総務課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、借受申請者から普通財産借受(使用許可)申請書(様式第8号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産台帳記載事項
(2) 貸付けの目的
(3) 貸付けの相手方の住所及び氏名
(4) 貸付けの数量
(5) 貸付けの期間
(6) 貸付料及びその算定基礎
(7) 契約書案
(8) その他必要な事項
2 前項の財産借受申請書には、適当と認められる保証人に連署させるか、又は相当の担保を提供する旨の誓約書を添付させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(契約書)
第31条 普通財産の貸付契約書には、前条第1項第1号から第6号までに掲げる事項及びおおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 貸付料の納入方法
(2) 転貸の禁止
(3) 貸付期間中であっても、市、県、国又は他の地方公共団体において、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除する旨
(4) 相続等による権利の承継及び災害等の届出義務
(5) 保証人のある場合の変更等の措置
(6) 契約更新の要領
(7) 貸付目的以外の使用及び原形変更の取扱い
(8) 返還
(9) 損害賠償
(貸付期間)
第32条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年以内
(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年
(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第23条第1項又は第2項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年未満
(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内
(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年以内
2 前項の期間は、第1項第2号及び第3号に掲げる場合並びに第5号に掲げる場合で借地借家法第38条第1項の規定による特約をするときを除き、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項各号に規定する期間(第4号に掲げる場合で建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合にあっては、10年(最初の更新にあっては、20年))とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる場合において、貸し付ける土地又は建物の将来における使用の見込み並びに築造され、又は使用される建物の構造及び使用期間等を勘案して特に必要があると認めるときは、法令に定める期間内において、別に期間を定めることができる。
(貸付けの更新申請)
第33条 貸付けの更新を受けようとする者は、貸付期間満了の日の30日前までに普通財産借受(使用許可)更新申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(貸付料)
第34条 普通財産の貸付料は、適正な対価をもって年額又は月額により定めなければならない。ただし、貸付の始期及び終期が年の中途であるときは、月割計算によって定めるものとする。
2 貸付料は、前納するものとし、契約で定めた日又は市長の定める期日までに納入しなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納させることを妨げない。
(督促及び遅延利息)
第35条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 貸付料を納付期限までに納付しなかったときは、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、14.6パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を徴収しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(借受資格変更の承認申請)
第36条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該借受人は、直ちに借受(使用許可)資格変更承認申請書(様式第10号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受けによる権利を相続により承継したとき。
(3) 借受人又は連帯保証人が法人である場合、解散、合併その他の変更があったとき。
(4) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(転貸等の禁止)
第37条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 借受財産の転貸
(2) 借受けによる権利の譲渡
(3) 借受財産の形質変更
(4) 借受財産の使用目的又は用途変更
(損害賠償)
第38条 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により借受財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、借受財産を原状に回復したときは、この限りでない。
(貸付契約の解除)
第39条 普通財産を貸し付けた場合において、借受人が契約条項又はこの規則に違反したときは、その契約を解除することができる。
(原状回復)
第40条 借受人は、貸付期間の満了又は契約の解除により借受財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(貸付財産の返還時の検査)
第41条 総務課長は、貸付財産の返還を受けようとするときは、当該財産の所在する場所において、借受人立会いの上、原状回復等の検査をしなければならない。
(用途指定の貸付け)
第42条 無償で、又は減額して普通財産を貸し付けるときは、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
2 前項の場合において、当該指定に違反したときは、契約を解除する旨及び違約金の額を定め、これを徴収する旨を契約書に記載しなければならない。
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第43条 第30条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。
第4節 用途廃止等
(用途廃止等の申出)
第44条 課長等は、その所属に係る行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した行政財産用途廃止申出書(様式第11号)により総務課長に申し出なければならない。
(1) 当該公有財産台帳記載事項
(2) 用途を廃止し、又は変更する理由
(3) 用途廃止又は用途変更の期日
(4) その他必要な事項
(用途廃止等の決定)
第45条 総務課長は、前条の規定による申出を受けたときは、利用計画等検討のうえ、同条各号に定めるもの及び次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 転用計画
(2) 処分の方法
2 総務課長は、前項の規定により行政財産の用途廃止又は用途変更が決定されたときは、直ちに、その旨を当該課長等に通知しなければならない。
(用途廃止財産の引継ぎ)
第46条 課長等は、前条第2項の規定による用途廃止の決定通知があったときは、用途廃止財産引継書(様式第11号の2)に関係書類及び図面を添付して、当該普通財産を総務課長に引き継がなければならない。ただし、第3条第2項ただし書の規定により市長が指定する課等に所属させるものは、この限りでない。
第5節 所属換及び所管換
(所属換の申出)
第47条 課長等は、公有財産の所属換を受けようとするときは、当該公有財産の所属する課長等と協議の上、次に掲げる事項を記載した行政財産所属換申出書(様式第12号)により総務課長に申し出なければならない。
(1) 当該公有財産台帳記載事項
(2) 所属換を受けようとする理由
(3) 有償の場合は、その理由、価額及び支出科目
(4) その他必要な事項
2 前項の文書には、公有財産の所属する課長等との協議書を添付しなければならない。
(所属換の決定)
第48条 総務課長は、前条の規定による申出を受けたときは、適否を検討し、市長の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により公有財産の所属換が決定されたときは、直ちにその旨を当該課長等及び当該公有財産の所属する課長等に通知しなければならない。
(所属換財産の引継ぎ)
第49条 公有財産の所属する課長等は、前条第2項の規定による通知があったときは、所属換財産引継書(様式第12号の2)により関係書類及び図面を添付して当該公有財産を引き継がなければならない。
(他会計への所属換)
第50条 所属を異にする会計間において、公有財産の所属換をしようとするときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(所管換)
第51条 第47条から前条までの規定は、所管換の場合に準用する。
第5章 処分
(売却等の決定)
第52条 普通財産を売却し、譲与し、若しくは減額して譲渡し、又は出資の目的としようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産台帳記載事項
(2) 処分しようとする理由
(3) 評価額及びその算定基礎
(4) 処分予定価額
(5) 指名競争契約又は随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名
(6) 一般競争契約によるときは、公告案、入札心得書案及び入札条件案
(7) 売却代金の延納又は分納を認めるときは、その理由、要領、担保物件及び利息
(8) 議会の議決を要する場合は、その議案
(9) 契約書案
(10) 収入科目
(11) その他必要な事項
(12) 関係図面
2 第42条の規定は、特定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲渡する場合に準用する。
(普通財産の売払い等の申請)
第53条 普通財産の売払いを受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除き、普通財産売払申請書(様式第13号)を、普通財産の譲与を受けようとする者は普通財産譲与申請書(様式第14号)を、普通財産の交換を受けようとする者は普通財産交換申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(所有権の移転及び登記の嘱託)
第54条 普通財産を売り払い、又は交換した場合において当該財産の所有権は、買受人又は交換の相手方が売払代金又は交換差金の納付を完了したときに移転するものとする。
2 普通財産を譲与した場合において、当該財産の所有権は、当該財産を譲受人に引き渡したときに移転するものとする。
3 買受人、交換の相手方又は譲受人(以下「買受人等」という。)は、前2項の規定により当該財産の所有権が移転したときは、市長が定める期日までに、市長に対し所有権移転登記の請求をするものとし、市長は、その請求により所有権の移転登記を嘱託するものとする。この場合において、当該登記に要する費用は、買受人等の負担とする。
(担保の種類及び価値)
第55条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次に掲げる物件のうちから選ばなければならない。
(1) 国債及び地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 市長が確実と認める金融機関の保証
2 前項に定める担保の価値は、次に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 額面金額
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額の10分の8以内の金額
(準用規定)
第56条 第35条、第39条及び第42条の規定は、普通財産を売り払い、譲渡し、又は交換する場合について、第30条第2項、第35条及び第36条の規定は、売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合について準用する。
第6章 台帳
(台帳の作成)
第57条 総務課長は、公有財産台帳(様式第16号様式第16号の9)を調整し、必要な図面その他の資料を備え、変動の都度補正しておかなければならない。
2 課長等は、当該課の所属に係る公有財産について、前項の公有財産台帳の副本及び必要な図面その他の資料を備え、変動の都度補正しておかなければならない。
(台帳価格)
第58条 公有財産台帳に登載すべき価格は、次に定めるところによるものとする。
(1) 買入れ、建築その他の有償取得に係るものについては、その買入価格、建築価格その他の取得価格
(2) 収用に係るものについては補償価額
(3) 交換、寄附に係るものについては、その取得時の評価額
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利は、見込金額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券は、額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利は、出資金額
(7) 前各号に掲げるもの以外のもの又は前各号によることが適当でない場合は、取得時の評価額
(区分、種目及び単位、増減理由用語)
第59条 公有財産台帳に登載する区分、種目及び数量の単位は、別表第1に掲げるところによる。
2 公有財産台帳に記載する増減理由用語は、別表第2に掲げるところによる。
(証拠書類による登録)
第60条 公有財産台帳に公有財産に関する権利の得失変更を記載するときは、次に掲げる証拠書類によらなければならない。
(1) 買入れ、売却、譲与、寄附及び交換に係るものは、その決裁文書及び契約書
(2) 所属換、所管換、用途廃止及び用途変更に係るものは、その決裁文書及び引継書
(3) 工事の完成に係るものは、取得通知書及び工事関係書類
(4) 公有財産の滅失、損傷その他前各号に掲げる理由以外の理由による変動に係るものは、その関係書類
2 前項の証拠書類、関係図面及び登記又は登録済みを証する書類は、目録を付して区分整理し、公有財産台帳の登載年月日を記載し、係員が印を押して編(てつ)保存しなければならない。
3 前項の書類のうち処分済みの公有財産に係るものは、当該処分の日から10年間保存しなければならない。
(修繕又は模様替等)
第61条 第23条に規定する修繕、模様替え又は移築等により、当該公有財産の数量に増減を生じない工事が完成したときは、公有財産台帳の備考欄にその工事の内容及び金額を記載しなければならない。
(使用許可台帳、貸付台帳等)
第62条 課長等は、その所属に係る公有財産について、行政財産使用許可台帳(様式第17号)及び普通財産貸付(使用許可)台帳(様式第18号)を備え、使用許可又は貸付けについて常にその状況を明らかにしておかなければならない。
2 貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合も前項に準じる。
第7章 補則
(定期報告)
第63条 教育委員会は、その管理に属する公有財産について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を記載した公有財産現在額報告書(様式第19号)を作成し、7月31日までに市長に提出しなければならない。
第64条 課長等は、その所属に係る公有財産について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を記載した公有財産現在額報告書(様式第19号)を作成し、7月31日までに総務課長に提出しなければならない。
(損害等の報告)
第65条 課長等は、その所属に係る公有財産が天災地変その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(1) 事故発生の日時及び発見の日時
(2) 滅失又は損傷の原因
(3) 被害の数量及び程度
(4) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額
(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためとった措置
(6) その他必要な事項
(公有財産調書の会計管理者への送付)
第66条 総務課長は、定期に公有財産調書(様式第20号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(適用除外)
第67条 前章及び本章の規定は、公有財産である道路法(昭和27年法律第180号)による道路、水路その他これらに準じる公共施設については、適用しない。
(様式の例外)
第68条 この規則に規定する様式によりがたい場合は、市長は、別に様式を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の洲本市公有財産規則(昭和44年洲本市規則第352号)又は五色町公有財産規則(昭和60年五色町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月23日規則第23号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年1月29日規則第4号の2)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の洲本市公有財産規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月12日規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表及び様式目次

条項

番号

別表及び様式名称

59


別表1

公有財産区分、種目及び数量単位表


〃附表

土地の種目判定の基準


〃 2

公有財産増減理由用語表

16


様式1

公有財産取得通知書

〃②


〃 2

証券等の保管依頼書

22


〃 3

公有財産管理引継書

22


〃 3の2

財産所属換依頼書

22


〃 3の3

普通財産管理引継書

23③


〃 4

修繕等工事完成通知書

25


〃 5

行政財産使用許可申請書



参考様式

誓約書

26②


〃 6

行政財産使用許可書

28


〃 7

行政財産使用許可更新申請書

30①


〃 8

普通財産借受(使用許可)申請書


参考様式

(使用)許可書

33


〃  9

普通財産借受(使用許可)更新申請書

36


〃  10

借受(使用許可)資格変更承認申請書

40


参考様式

市有財産返還届

44


〃11

行政財産用途廃止申出書

46


〃〃の2

用途廃止財産引継書

47


〃12

行政財産所属換申出書

49


〃〃の2

所属換財産引継書

53


〃  13

普通財産売払申請書


〃  14

普通財産譲与申請書


〃  15

普通財産交換申請書

57


〃  16

公有財産台帳(1~9)


参考様式

財産借受台帳

62


〃  17

行政財産使用許可台帳


〃  18

普通財産貸付(使用許可)台帳

63

〃  19

年度末公有財産現在額報告書

64



65


参考様式

公有財産損害報告書

66


〃 20

公有財産調書

別表第1(第59条関係)
公有財産の区分、種目及び数量の単位表

区分

種目

数量

摘要

単位

土地

用地

事務所、庁舎、学校、水道、公民館、市営住宅等の敷地、単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。



宅地

公舎の敷地、単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

山林


保安林


牧場


原野


墓地


境内地


鉱泉地


池沼


ため池


用悪水路


井溝



道路


公園


雑種地


建物

事務所建

庁舎、事務所、学校、公民館等

住宅建

市営住宅、寮、公舎等

工場建


倉庫建

倉庫、車庫等

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないもの

工作物

木門、石門、鉄門等の各1か所をもって1個とする。

囲障

柵、塀、垣等

給水施設

一式をもって1個とする。



(建物等の従物を除く。)

排水施設

溝渠、埋下水等の各一式をもって1個とする。

照明施設

電灯、弧光灯、ガス灯等に関する野外照明設備(常時取り外す部分を除く。)の各一式をもって1個とする。

通信施設

野外の私設電話、電鈴等に関する設備(他の種目に属しないものを含む。)各一式をもって1個とする。

貯槽施設

水槽、油槽、ガス槽等に関する設備で各その個数による。

消火施設

一式をもって1個とする。

浄化施設

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし、1か所をもって1個とする。

池井

貯水池、濾水池、井戸等の各1か所をもって1個とする。

プール

1か所をもって1個とする。

望楼

1か所をもって1個とする。

道路法上の橋は除き、陸橋を含む

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊敷、アスファルト敷等の各1か所をもって1個とする。

土留

石垣、ブロック垣等の各1か所をもって1個とする。

標識

信号標識、立標等の各1か所をもって1個とする。

諸工作物

掲示場、石炭置場、灰捨場等他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。

立木

立木

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

樹木


動産

船舶

汽船、帆船、作業船等

浮標


浮桟橋


浮ドック


地上権等

地上権


地役権


鉱業権


その他

永小作権、漁業権等

特許権等

特許権


著作権


商標権


実用新案権


その他


有価証券

株券


社債券

株式会社債券

地方債券


国債券


受益証券


出資による権利

出資金


土地の種目判定の基準

種目

判定の基準

例外的なもので左に含めるもの

用地

公の施設の維持又は効用を果すために必要な土地


農耕地で用水を利用して耕作する土地


農耕地で用水を利用しないで耕作する土地


宅地

建物の敷地及びその維持又は効用を果すために必要な土地


山林

耕作の方法によらないで竹木の生育する土地


保安林

森林法に基づき農林大臣が保安林として指定した山林


牧場

獣畜を放牧する土地

牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものはすべて牧場とする。

原野

耕作の方法によらない雑草、かん木類の生育する土地


墓地

人の遺骸又は遺骨を埋める土地


境内地

境内に属する土地で宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)


鉱泉地

鉱泉(温泉を含む。)のゆう出口及びその維持に必要な土地


池沼

かんがい用水でない水の貯(りゅう)


ため池

耕地かんがい用の用水貯(りゅう)


用悪水路

かんがい用又は悪水排出用の水路


井溝

田畝又は村落の間にある通水路


防水のために築造した堤防


公衆用道路

一般交通の用に供する道路(道路法による道路であると否とを問わない。)


公園

公衆の遊楽のために供する土地


雑種地

以上のいずれにも該当しない土地

水力電気のために引用する水路及び排水路、テニスコート、プール、競馬場の馬場、運動場、高圧線の下の土地で他の目的に使用できない区域、鉄塔敷地、変電所敷地、煙道敷地

別表第2(第59条関係)
公有財産増減理由用語表

区分

摘要

各区分に共通

買入

売払


譲与

譲与


寄附受領



交換

交換


出資回収

出資


契約解除

契約解除

売買、譲与等の契約を解除したとき、又は解除されたとき、売買、譲与等を付記すること。

時効取得



代物弁済



行政財産から組替え

用途廃止

行政財産から普通財産へ組み替える。

引継ぎ

行政財産へ組替え

普通財産から行政財産へ組み替える。

所管替

所管替

市長と教育委員会の間で所管を移したとき。

所属替

所属替

各課の間で所属を移したとき、新旧課名を付記すること。

用途変更

用途変更

新旧用途を付記すること。

誤記訂正

誤記訂正


価格改訂

価格改訂


報告もれ

報告もれ


登載もれ

重複登載


土地

収用

収用


収用補償追払い

収用補償過払い

不服申立て訴訟の結果、収用補償の追払い又は過払いの戻入をしたとき。

埋立て


公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により所有権を取得したとき。

換地

換地

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等により換地されたとき。

実測

実測

測量によって数量に増減が生じたとき(以下同じ。)。

種目変更

種目変更

地目変更のとき。


喪失

陥没、流失、決潰、倒壊、沈没等天災、朽廃、その他の理由で滅失したとき、台帳にその理由を記入する。(以下同じ。)

建物

新築



増築



改築

改築

全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用して更に元の位置に再築したとき。


喪失



焼失


移築

移築

全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用して異なる位置に建築したとき。

移転

移転

原形を維持して、その位置を変更したとき。


撤去

撤去材を廃棄するとき。

修繕



模様替え

模様替え


復旧


天災、火災等により、使用に耐えなくなったので台帳から削除した建物その他を復旧したとき(以下同じ。)。

実測

実測


従物新設


従物の名称を記載する。

従物増設


従物改設

従物改設

従物移設

従物移設


従物除斥

種目変更

種目変更


工作物

新設



増設



改設

改設


移設

移設



喪失



焼失



撤去


修繕



模様替え

模様替え


復旧



立木

新規登載



新植



補植



移植

移植



伐採



喪失



焼失



盗伐


実査

実査

実査の結果材積に増減があったとき。

動産

新造



改造

改造



喪失



焼失



取り壊し


属具取付け

属具除斥


修繕



模様替え

模様替え


復旧



地上権等

設定

消滅


特許権等

新規登載

消滅


有価証券

株式無償交付



株式配当



株式分割



再交付




株式併合

資本の減少を伴うものは含まない。


株式消却


資本減少



償還



喪失



焼失


出資による権利

出資

出資金回収



出資金回収不能


様式第1号(第16条関係)
様式第2号(第16条関係)
様式第3号(第22条関係)
様式第3号の2(第22条関係)
様式第3号の3(第22条関係)
様式第4号(第23条関係)
様式第5号(第25条関係)

様式第6号(第26条関係)

様式第7号(第28条関係)
様式第8号(第30条関係)
様式第9号(第33条関係)
様式第10号(第36条関係)

様式第11号(第44条関係)
様式第11号の2(第46条関係)
様式第12号(第47条関係)
様式第12号の2(第49条関係)
様式第13号(第53条関係)
様式第14号(第53条関係)
様式第15号(第53条関係)
様式第16号(第57条関係)


様式第16号の2(第57条関係)
様式第16号の3(第57条関係)

様式第16号の4(第57条関係)
様式第16号の5(第57条関係)

様式第16号の6(第57条関係)

様式第16号の7(第57条関係)

様式第16号の8(第57条関係)

様式第16号の9(第57条関係)
様式第17号(第62条関係)
様式第18号(第62条関係)
様式第19号(第63条、第64条関係)

様式第20号(第66条関係)